相続・遺贈・死因贈与の内容と相続税との関係について!

相続・遺贈・死因贈与と相続税

相続税の計算をする際には「相続」、「遺贈」、「死因贈与」という3つの言葉が頻繁に登場します。

「相続」という言葉はよく耳にしますが、「遺贈」や「死因贈与」はなかなか聞きなれない言葉ではないでしょうか?

しかし、「遺贈」や「死因贈与」も相続税の計算の上では非常に重要な論点になります

今回は、「相続」、「遺贈」、「死因贈与」の内容と相続税での取り扱いについて説明していきます。

目次

相続とは

相続とは、ある人が死亡した場合に、その亡くなった人が保有していたすべての財産や権利・義務を、配偶者や子どもなど一定の身分関係にある人(法定相続人)に受け継ぐことを言います。

相続では、亡くなった人を被相続人(ひそうぞくにん)、財産や権利・義務を受け継ぐ人を相続人(そうぞくにん)といいます。

遺贈(いぞう)とは

遺贈とは、遺言によって、ある人が死亡した場合に、特定の人が財産や権利・義務の一部又は全部を引き継ぐことです。

相続では、財産や権利・義務の引継ぎ先は法律で定められた相続人だけでしたが、遺贈では、相続人以外の人や法人が財産や権利・義務を引き継ぐことができます

遺贈には、①包括遺贈と②特定遺贈の2種類があります。

包括遺贈

受け継がれる財産や権利・義務の内容を指定せずに行う遺贈

【例】「全財産をA氏に遺贈する」、「遺産のうち3分の1をB氏に遺贈する」

特定遺贈

受け継がれる財産や権利・義務の内容を指定して行う遺贈

【例】「X土地をC氏に遺贈する」

死因贈与(しいんぞうよ)

死因贈与とは、贈与者(財産や権利・義務をあげる人)と受贈者(財産や権利・義務を受け継ぐ人)の合意(死因贈与契約)に基づく贈与の一種で、贈与者が死亡したときに贈与の効力が生じます

遺贈死因贈与の違いは、財産や権利・義務を受け継ぐ人の合意があるかどうかです。

遺贈の場合は、死亡した人が遺言書で財産や権利・義務の移転を一方的に記載するので、受け継ぐ人の合意は必要ありません(遺言がなされている事実を知らなければ、そもそも合意がとれません)。

一方、死因贈与は贈与契約の一種なので、必ず死因贈与契約を結ぶときに受け継ぐ側の合意を得ることになります。

遺贈と死因贈与の不動産取得税・登録免許税の相違について

遺贈と死因贈与は、引き継ぐ財産だけ見ると同じになり、どちらを選択してもよい場合が多いです。

しかし、引き継ぐ財産が「不動産」の場合には、遺贈を選択するか、死因贈与を選択するかで、登録免許税の税率不動産取得税の課税の可否が大きく変わってくるので注意が必要です。

登録免許税(登記をする際にかかる税金)

遺贈の場合…受遺者(貰う人)が相続人0.4%、それ以外→2%

死因贈与の場合…2%

不動産収得税(不動産を取得する際にかかる税金)

遺贈の場合…受遺者(貰う人)が相続人非課税、それ以外→課税(3%又は4%)

死因贈与の場合…課税(3%又は4%)

引き継ぐ財産を貰う人が相続人の場合は、遺贈を選択した方が登録免許税や不動産取得税が安くなる

相続・遺贈・死因贈与と相続税の関係

相続・遺贈・死因贈与はいずれも相続税の課税対象になります

特に、遺贈や死因贈与は贈与税の課税対象になると誤解している方が多いので注意が必要です。

また、相続・遺贈・死因贈与はすべて遺留分侵害額請求権(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅうけん)の対象となるため注意が必要です。

なお、遺留分侵害額請求権とは、不平等な遺言や贈与によって、本来もらえる財産を侵害された配偶者や子などが、侵害した人へ本来もらえる財産の取り戻しを請求できる権利のことをいいます。

例えば、包括遺贈で「A氏に全財産の500万円を遺贈する」と遺言書で定めている場合、この遺言自体は有効なので、A氏は500万円を手に入れられますが、後日、死亡した人の妻B氏から遺留分侵害額請求権で250万円請求された場合、A氏はB氏に250万円を支払わなければならない事態が生じます。

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