株主の権利(経営参加権、剰余金配当請求権、残余財産分配請求権)

会社を創業したり、新規事業を始めるためには、まとまった資金が必要になります

この資金の調達のために、会社は新株発行増資を行います。

つまり、会社は、新しく株式を発行し、投資家を株主としてとして迎い入れます

その結果、株主は会社の所有権を持つので、種々の権利を持つことになります。

今回は株主の権利について確認していきましょう。

株主の権利について

株主の権利には、①経営参加権、②剰余金配当請求権、③残余財産分配請求権があります。

経営参加権

経営参加権は、株主総会に出席し、利益処分案や役員の選任などの重要事項の承認を通じて、間接的に企業経営に参加できる権利のことをいいます。

株主総会では、1単元株(最低売買単位)に対して1つの議決権がありますので、多くの単元株数を保有している人ほど議決権が強くなります

また、単元株に達しない単元未満株の株主は、株主総会での議決権は認められていません。

なお、株主総会とは、株式会社の最高意思決定機関であり、株主を構成員とし、株式会社の基本的な方針や重要な事項を決定する総会です。

株主総会は最低でも1年に1回以上、開催されることになります。

剰余金配当請求権

剰余金配当請求権とは、株式会社の剰余金から株主が配当を受け取ることを可能とする権利のことです。

剰余金配当請求権は、利益配当請求権配当請求権と呼ばれる場合もあります。

剰余金とは、簡単に言うと、会社が貯めこんでいる利益の総額になります。

つまり、会社が貯めこんでいる利益の総額の中から株主に一部を譲り渡す行為が配当金の分配ということになります。

残余財産分配請求権

残余財産分配請求権は、株式会社が解散しなけばならない時に発生する請求権です。

株式会社が解散する場合、負債を返済した後に財産が残っていれば、株主は持ち株数に応じて、財産を受け取れる権利があります

この権利を残余財産分配請求権といいます。

よって、負債を返済した後に財産が残っていなければ、当然ながら、残余財産分配請求権は発生しません。

なお、この場合、解散した株式会社の負債に対する株主の責任は有限責任なので、株主の株券は紙切れになるだけで、それ以上の借金を株主が負うこともありません