個人が所有する預貯金、外貨預金、債券にかかる所得税(税金)は、原則として儲けの20%になります。
ただし、東日本大震災からの復興財源に充てるため、通常の所得税に上乗せして復興特別所得税が追加で2.1%徴収されます。
今回は、個人が所有する預貯金、外貨預金、債券にかかる所得税(税金)について確認していきましょう。
預貯金の税金
預貯金で税金が発生するのは、利子を貰う時です。
預貯金の利子は、受取時に20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%の合計)の所得税(税金)が預貯金口座より直接差し引かれます。
直接差し引かれた所得税額は、銀行などの口座残高の明細を見た時に、受取利息の後に出金取引で「税金」という文字で書かれます。
この預貯金口座から直接税金が差し引かれる課税方式を源泉分離課税といいます。
直接預貯金口座から税金が引かれているので、利子を受け取った人は確定申告や納税を別途行う必要はありません。
外貨預金の税金
外貨預金で税金が発生する場合は、①利子をもらう時と②外貨預金を解約して日本円に戻して為替差益が発生した時です。
①利子をもらう時の税金に関しては、上記の預貯金の税金と同じになります。
問題になるのが、②外貨預金を解約して日本円に戻して為替差益が発生した時になります。
例えば、1ドル100円の時に1万ドルを外貨預金にし、1ドル150円の時に外貨預金を解約し日本円に戻したとします。
この場合、50万円の為替差益が発生していますが、こちらについては所得税法の「雑所得」に該当します。
雑所得に該当する場合は、確定申告を行う必要があります。(20万円以下の少額な為替差益を除く)
また、雑所得は総合課税という位置づけになりますので、他の給与所得や事業所得等と合算されて、税率が計算されます。
つまり、為替差益が多くなるほど、超過累進税率を採用している日本では、為替差益に係る税率だけでなく、本業(給料所得、事業所得)から稼いだ儲けに対する税率も高くなります。
ちなみに、為替差損が発生した場合、税金の計算には何も影響しないため、確定申告自体が不要になります。
債券の税金
債券で税金が発生する場合は、①利息を貰う時と②売却や償還期間が訪れた時です。
債券の利息については、預貯金の利子と同じように所得税法上、利子所得に該当します。
①債券の利息を貰う時は、受取時に20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%の合計)の税金が徴収されます。
こちらも預貯金の税金と同じように、原則として源泉徴収で税金が支払われ、確定申告は不要になります。
ただし、債券の利息の所得税に関しては、他の所得と分離して、所得税の計算を行う方式(申告分離課税)で確定申告を行うこともできます。
②債券を売却した場合や償還期限まで所有した時は、譲渡益や償還差益が発生します。
譲渡益や償還差益には、20.315%の所得税が課税されます。
なお、確定申告の方法は、他の所得と分離して、所得税の計算を行う方式(申告分離課税)が採用されています。
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