生命保険料の払込み・契約の失効と復活・自動振替貸付制度について

保険料の払込方法

保険料の払込方法は、契約時に選択します。
(契約の途中で払込方法を変更することが可能な保険もあります。)

払込方法(回数)は様々ですが、代表的な方法は下記の3つです。
一般的に月払より半年払、半年払より年払等、まとめて支払う方が保険料が割安になることが多いです。

①月払、半年払、年払
 名前の通り「毎月」または「半年ごと」または「1年ごと」に保険料を払う方法です。
②一時払
 契約時に、保険期間全体の保険料を1回で払う方法です。
③一括払、前納
 一括払は、月払の保険料数回分をまとめて、前納は、半年払や年払の保険料をまとめて払う方法です。
 まとめて払い込まれた保険料は保険会社が預かり、本来の払込期日が来る度に保険料として充てられます。

もし、保険料の払込を忘れてしまった場合はどうなるのでしょうか・・・?
払込期日までに払込を行わなかった場合、すぐに契約が失効することはなく、一定の猶予期間が設けられています。
例えば、月払の場合、払込期日の翌月初日~末日まで猶予期間があります。

契約の失効と復活

上記で猶予期間について触れましたが、猶予期間を過ぎても保険料を支払わなかった場合、
保険契約は効力を失います。(契約の失効)

しかしながら、一度失効した契約でも一定期間内に所定の手続きを行うことで、契約を元の状態に戻すことが可能です。(契約の復活)
復活する場合、未払の保険料を支払い手続きを行います。
この時の保険料は元の保険料と同じですが、健康状態によっては復活できないこともあるので、保険会社に確認しましょう。

自動振替貸付制度

自動振替貸付制度とは、保険料の払込が無く、猶予期間が過ぎてしまった後に、保険会社が解約返戻金を限度として自動的に保険料を立て替えてくれる制度です。
「立て替えてくれる」と聞くと聞こえは良いですが、「貸付」制度なので所定の利息が発生します。

立て替えられた保険料は、全額または一部をいつでも返済することが出来るのが一般的ですが、
未返済のまま満期を迎えたり、保険料の支払い事由が発生した場合は、保険金や給付金からその元金と利息が差し引かれて支払われることになります。

※保険の種類によっては、自動振替貸付制度を利用できない場合があります。
(その場合は、契約が継続できずに失効します)
※立て替えられた保険料と利息の合計が解約返戻金を上回ると、契約は失効します。


今回は保険料の払込方法等についてご紹介しました。
払込を忘れても、猶予期間があったり、失効しても復活できたり、と柔軟な対応がありますが、
生命保険会社と「契約」しているので、保険料は忘れずに期日までに支払うようにしましょう!