生命保険の主な特約について

生命保険には、特約を付加することができます。
特約は単独で契約することはできず、主契約に付加することで契約できます。
(主契約を解約した場合は、特約も同時に解約されます。)

今回は、生命保険の主な特約についてみてみましょう!

傷害・死亡についての特約

災害割増特約

不慮の事故が原因で、事故日から180日以内死亡または所定の高度障害状態になった時
②所定の感染症死亡または所定の高度障害状態になった時
主契約の死亡保険金に上乗せして災害死亡保険金
または主契約の高度障害保険金に上乗せして災害高度障害保険金が受け取れます。

傷害特約

不慮の事故が原因で、事故日から180日以内死亡または所定の感染症死亡した時、
主契約の死亡保険金に上乗せして災害死亡保険金が受け取れます。
不慮の事故が原因で、事故日から180日以内所定の障害状態になった時、
障害の程度に応じて障害給付金が受け取れます。


災害割増特約と傷害特約の違いは、災害割増特約は感染症が原因でも保険金が受け取れる点です。
一方で傷害特約は、感染症による障害状態は給付金を受け取ることが出来ませんが、
高度障害に該当しない場合でも保険金を受け取ることが出来ます。

入院・通院についての特約

災害入院特約

不慮の事故180日以内に入院した時、入院給付金を受け取れます。

保険会社によって1日目から受け取れる場合もあれば、継続して〇日以上入院した場合△日目から受け取れる等違いがあります。
付加して契約する場合は、要件をよく確認しましょう

疾病入院特約

①病気で入院した時、入院給付金を受け取れます。
②不慮の事故や病気により所定の手術や放射線治療をした時に、手術給付金を受け取れます。

災害入院特約と同様に、保険会社によって1日目から受け取れる場合もあれば、継続して〇日以上入院した場合△日目から受け取れる等違いがあります。
また、手術の保障については、別途手術特約として取り扱っている保険会社もあります。
付加して契約する場合は、要件をよく確認しましょう!

通院特約

入院給付金の支払対象になる入院をして、退院後もその入院の直接の原因となった病気や怪我の治療を目的として通院した時通院給付金が受け取れます。

その他の特約

特定疾病保障保険特約(三大疾病保障保険特約)

特定疾病の「がん」「急性心筋梗塞」「脳卒中」により、所定の状態になった時に、
生存中に保険金が受け取れます。
また、保険金を受け取らずに死亡した時は、原因を問わず保険金が受け取れます。

※何れかの原因で保険金を受け取った後、契約は消滅します。
例えば、「脳卒中」で保険金を受け取った後に死亡した場合、重ねて保険金を受け取ることは出来ません。

リビングニーズ特約

被保険者が余命6ヶ月以内と診断された時、生存中に主契約の死亡保険金の一部又は全部(上限3,000万円)を生前給付金として受け取れます。
特約の保険料は不要です。

先進医療特約

療養時に、公的医療保険の対象外の先進的な医療技術を、厚生労働大臣の定める施設で、厚生労働大臣の定める先進医療を受けた時、技術料相当額の給付金を受け取れます。(通算500万円~2,000万円が一般的です)
対象となる先進医療は、厚生労働省によって適宜変更されます。
また、治療時に先進医療に該当していないと給付を受けることが出来ないので注意が必要です。