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都市計画税の内容・計算方法・軽減特例について

2025 3/28
不動産
2024年10月4日2025年3月28日
都市計画税の内容

都市計画税は、土地・建物の所有者に対して課税される税金です。

また、都市計画税は、市区町村が土地・建物の評価額を独自に算定し、納税額を決定する賦課課税方式を採用しています。

よって、毎年4月~5月頃に市区町村から送られてくる納税通知書(納付書のこと)と課税明細書(税金を計算する根拠資料のこと)を元に納税すれば良いことになります。

今回は、都市計画税の内容・計算方法・軽減特例についてみていきましょう。

なお、都市計画税とセットで課税される税金に固定資産税がありますので、あわせて以下のブログもご確認ください。

ファイナンシャルプランナー研究所
固定資産税の内容・計算方法・軽減特例について 固定資産税は土地・建物の所有者に対して課税される税金です。今回は、固定資産税の内容・計算方法・軽減特例についてみていきましょう。
目次

都市計画税とは

都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるために、市町村が課税する地方税です。

都市計画税は、1月1日に市街化区域内に土地や建物を所有する個人や法人に課税されます。

なお、市街化区域とは、都市計画法で指定されている都市計画区域の一つで、以下の2つが該当します。

  • すでに市街地を形成している区域
  • おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街地としての整備を図る地域

都市計画税は、毎年4月~5月頃に所有者に対して、市区町村から納税通知書(納付書のこと)が送られてきますので、その納税通知書の期限に従い納税することになります。

なお、納税通知書は、第1回~第4回までの分割納付用の納税通知書4枚と一括納付用の納税通知書1枚が同時に送られてきますのでどちらを利用しても構いません。

分割納付用の納税通知書を利用する場合の都市計画税の納期と納期限は以下の通りになります(市区町村によって多少前後します)。

分割回数納期納期限
第1回6月6月30日
第2回9月9月30日
第3回12月12月27日
第4回2月2月末

なお、都市計画税の納付方法は以下の通りになります。

  1. 金融機関で納付(取り扱いがない金融機関もあるので注意!)
  2. コンビニで納付(少額の場合には便利!)
  3. 自動振替(口座振替の締め切り期限は納期限の1か月前!)
  4. クレジットカードで納付(手数料は納税者持ちなので注意!)
  5. スマートフォン決済アプリで納付(PayPayなど市区町村が対応していれば便利!)
  6. インターネットバンキングで納付(ペイジーを使用して簡単に納付できる!)

都市計画税の納付と固定資産税の納付は一緒に行うことになります。納税通知書(納付書)も課税明細書(税金を計算する根拠資料のこと)も都市計画税と固定資産税でセットになっています!

都市計画税の計算方法について

都市計画税は以下の算式により計算されます。

都市計画税=都市計画税課税標準額×税率(0.3%)

なお、課税標準額が以下の金額に満たない場合には、少額のため固定資産税は免税になります。

区分免税額
土地30万円
建物20万円

都市計画税課税標準額は、毎年4月~5月頃に市区町村から送られてくる課税明細書で確認できます。

【課税明細書(東京都主税局参照)の見本】

【土地の部分の拡大↓】

 価格 固定前年度課標等 都計前年度課標等
 固定本則課税標準額 固定課税標準額 都計課税標準額☚ここ!
 都計本則課税標準額 固定資産税相当額 都市計画税相当額
45,000,0006,750,00014,700,000
7,500,0007,125,00015,000,000
15,000,00099,75022,500

【家屋(建物)の部分の拡大↓】

 価格 固定課税標準額 固定資産税額
 都課税標準額☚ここ! 都市計画税額
6,000,0006,000,00084,000
6,000,00018,000

課税明細書の「価格」は、都市計画税課税標準額を算定するための基礎になる価格で、「固定資産評価基準」に準拠して、知事または市町村長が決定します。

土地・建物で評価基準が分かれており、概ね以下の金額になるように設定されています。

【土地の課税明細書の価格】

公示価格の70%

公示価格とは、一般的な土地売買の際に指標になる価格で毎年国(国土交通省土地鑑定委員会)が決定している価格です。

公示価格は、場所によって異なりますが、実勢価格(実際に市場で売買される金額)の9割程度の価格になります。

【建物の課税明細書の価格】

再建築価格に経年減点補正率というものを加味して計算した価格

再建築価格とは、同じ土地に同じ建物を新築した場合に必要となる建築費用(請負工事金額の50%~60%程度)で、経年減点補正率とは、建築後の年数による経年劣化を数値化した率になります。

なお、建物の課税明細書の「価格」は、いかに経年減点補正率を加味しても請負工事金額の2割程度の評価額が残ります。減価償却という概念を知っている人は、建物の評価額は最終的に0円になると勘違いしやすいので注意してください。

住宅用地の都市計画税評価額の軽減措置について

住宅用地の都市計画税評価額評価額の軽減措置は、住宅用の土地の都市計画税評価額を減額する特例です。

住宅用の土地の面積によって、都市計画税評価額を減額する割合が変わり、200㎡以下の住宅用の土地(小規模住宅用地)に関しては、都市計画税評価額が3分の1になり、200㎡を超える住宅用の土地(一般住宅用地)に関しては、都市計画税評価額が3分の2になります。(住宅用地の固定資産税評価額の軽減措置の減額割合に比べて減額率が半分なので注意!)。

以下の課税明細書の土地部分をもう一度確認してみてください。

 価格 固定前年度課標等 都計前年度課標等
 固定本則課税標準額 固定課税標準額 都計課税標準額☚
 都計本則課税標準額 固定資産税相当額 都市計画税相当額
45,000,0006,750,00014,700,000
7,500,0007,125,00015,000,000
15,000,00099,75022,500

「価格」が4,500万円、都計課税標準額が1,500万円になっているため、住宅用地の都市計画税評価額の軽減措置が適用されたことが分かります。

住宅用地の都市計画税評価額の軽減措置は土地に対する特例なので、建物に対しての適用はありません。また、住宅であれば良いので、ご自身が居住している家屋以外に賃貸用アパートやマンションなどの他人が居住している家屋も適用対象になります!

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川崎 博哉
税理士・CFP認定者・宅地建物取引士
不動産業を専門にした会計事務所を運営しています。
このサイトでは、日々の業務経験を元に、最低限知っておきたいお金の話しをまとめています。
税理士HP
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