固定資産税と都市計画税について

固定資産税と都市計画税はともに土地・建物の所有者に対して課税される税金です。

今回は、固定資産税と都市計画税の内容・計算方法・特例や軽減についてみていきましょう。

固定資産税

固定資産税は、不動産や建物に対して課税され、所有者都道府県に納める税金です。

固定資産税は、所有する土地・建物の評価額に応じた金額が課税され、年に数回に分けて支払いを行います(一括払いも可)。

固定資産税は、都道府県の税収の主要な源泉の1つであり、地方公共サービスの提供に使用されます。

固定資産税は、1月1日に土地・建物を保有する人又は法人に課税されます

固定資産税の計算方法

固定資産税は以下の算式で計算されます。

固定資産税=固定資産税評価額×1.4%

固定資産税評価額は、「固定資産評価基準」に準拠して、知事または市町村長により定めらています。

具体的には、公示価格(市場価格を元に計算された価格)の70%土地の固定資産税評価額になります

また、建物の固定資産税評価額は再建築価格に経年減点補正率というものを加味して計算することになります。

再建築価格とは、同じ土地に同じ建物を新築した場合に必要となる建築費用(請負工事金額の50%~60%程度)で、経年減点補正率とは、建築後の年数による経年劣化を数値化した率になります。

なお、建物の固定資産税評価額は、いかに経年減点補正率を加味しても、当初の請負工事金額の2割程度の評価額が残ります

減価償却という概念を知っている人は、建物の評価額は最終的に0円になると勘違いしやすいので注意してください。

住宅用地の固定資産税評価額の特例

一定の要件を満たした住宅用の土地小規模住宅用地といいます)に関しては、固定資産税評価額が6分の1になります。

つまり、固定資産税は以下の算式で計算されることになります。

固定資産税=固定資産税評価額×6分の1×1.4%

小規模住宅用地の要件はそれほど厳しくないので、住宅として利用している土地の場合、固定資産税評価額が6分の1されている可能性はかなり高いです。

新築住宅の固定資産税額軽減の特例

新築住宅で一定の要件をクリアしたものに関しては、居住用部分120㎡までの建物の固定資産税評価額は2分の1に軽減されます3年間のみ)。

これを新築住宅の固定資産税額軽減の特例といい、固定資産税は以下の算式で計算できます。

固定資産税=固定資産税評価額×1.4%×2分の1

注意点としては、建物の固定資産税が2分の1される特例で、土地の固定資産税に関しては関係ないということです。

都市計画税

都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるために、市町村が課税する税金です。

都市計画税は、1月1日市街化区域内に土地や建物を保有する個人や法人に課税されます

なお、市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化が図られることがはっきりしている区域のことです。

都市計画税の計算方法

都市計画税は以下の算式により計算されます。

都市計画税=固定資産税評価額×税率(市町村が各自判断:ただし上限0.3%)

固定資産税評価額は、「固定資産評価基準」に準拠して、知事または市町村長により定めらています。

具体的には、公示価格(市場価格を元に計算された価格)の70%土地の固定資産税評価額になります

また、建物の固定資産税評価額は再建築価格に経年減点補正率というものを加味して計算することになります。

再建築価格とは、同じ土地に同じ建物を新築した場合に必要となる建築費用(請負工事金額の50%~60%程度)で、経年減点補正率とは、建築後の年数による経年劣化を数値化した率になります。

なお、建物の固定資産税評価額はいかに経年減点補正率を加味しても請負工事金額の2割程度の評価額が残ります

減価償却という概念を知っている人は、建物の評価額は最終的に0円になると勘違いしやすいので注意してください。

住宅用地の都市計画税の軽減措置

固定資産税と同じように、都市計画税についても、一定の要件を満たした住宅用の土地小規模住宅用地といいます)に関しては、都市計画税が3分の1になります(固定資産税の軽減措置とは違い、6分の1ではないので注意!)。

つまり、都市計画税は以下の算式で計算されることになります。

都市計画税=固定資産税評価額×3分の1×税率(市町村が各自判断:ただし上限0.3%)

小規模住宅用地の要件はそれほど厳しくないので、住宅として利用している土地の場合、都市計画税が3分の1されている可能性はかなり高いです。