印紙税について
印紙税は、政府が徴収する税金の一種で、特定の種類の文書、契約、取引に対して支払われる税金です。
文書の性質や価値に基づいて印紙税は計算され、例えば、不動産の売買契約、土地の賃貸借契約(建物の賃貸借契約は原則印紙税はかかりません)、株式譲渡契約などに課せられます。
印紙税は国税であり、関連する文書や取引が法的に有効であることを確保するために徴収されます。
なお、印紙税は受取金額が5万円未満の領収書は非課税となるなど、一定金額未満の零細な取引に係るものを非課税としています。
また、印紙税は文書の種類と契約金額に応じて税額が異なりますので、その文書に記載された記載金額をどのように算定するかが非常に重要になります。
不動産の売買に関する印紙税額
不動産の売買で印紙税が関係してくる取引は2つあります。
1つ目は不動産売買契約についての印紙税です。
こちらは、租税特別措置法により、軽減措置が講じられています。
具体的な印紙税額は以下のようになり、左が通常の税額、右が軽減後の税額になります。
不動産売買契約金額 | 本則税額 | 軽税額額 |
10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円超100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1000円 |
500万円超1千万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
1千万円超5千万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
5千万円超1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
1億円超5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
5億円超10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
10億円超50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
50億円超 | 600,000円 | 480,000円 |
なお、建物の売買では、消費税が課税されますが、消費税の金額が区分されている場合や税抜価格および税込価格が記載されている場合、消費税額は売買契約金額に含めないで、印紙税額を計算することになります。
2つ目は、金銭消費貸借契約書についての印紙税です。
金銭消費貸借契約書とは、不動産を購入するためにお金を借りた場合に金融機関と結ぶ契約書です。
こちらは、不動産売買契約書の印紙税と違い軽減措置がないため注意が必要です。
具体的な印紙税額は以下のようになります。
不動産売買契約金額 | 本則税額 |
1万円以下 | 非課税 |
1万円超10万円以下 | 200円 |
10万円超50万円以下 | 400円 |
50万円超100万円以下 | 1,000円 |
100万円超500万円以下 | 2,000円 |
500万円超1千万円以下 | 10,000円 |
1千万円超5千万円以下 | 20,000円 |
5千万円超1億円以下 | 60,000円 |
1億円超5億円以下 | 100,000円 |
5億円超10億円以下 | 200,000円 |
10億円超50億円以下 | 400,000円 |
50億円超 | 600,000円 |
印紙の貼付が必要な契約書について
不動産売買契約書や金銭消費貸借契約書を契約の当事者両方で保有するために2通作成する場合は、2通とも印紙を貼付しなければなりません。
つまり、それぞれの契約書に対する印紙税を払わなけばなりません。
ただし、契約書を2通作成する場合でも、原本と原本のコピーの場合は、原本のみに印紙税がかかります。
例えば、金銭消費貸借契約の借り手の場合には、無理に契約書の原本をもらわなくてもよい場合があります。
ただし、印紙代は誰が負担するかについての特別な取り決めはありません。
原本のコピーをもらった場合でも、貸し手の印紙代の半分を請求される可能性はあります。
印紙と契約の効力について
仮に、印紙を貼付しなくても、その元になった契約にはなんら影響はありません。
印紙の貼付は印紙税という税金の話しで、契約そのものとはなんら関係がないためです。
ただし、印紙を貼らず、税務署に見つかった場合、過怠税を払う必要があります。
この場合、印紙税の金額の他に過怠税として印紙税の2倍の金額を払う必要があります。
つまり、もともとの印紙税の金額の3倍をペナルティーとして払うことになります。