土地の譲渡・貸付については、消費税は課税されません。
一方、建物の譲渡、貸付には消費性が課税される場合と課税されない場合があります。
また、不動産売買取引で必要になる不動産会社への仲介手数料や登記に必要になる司法書士報酬については、消費税が課税されることになります。
今回は、不動産取引で消費税が課税される場合と課税されない場合をまとめてみていきましょう。
譲渡 | 貸付に係る賃料 | 仲介手数料 | 司法書士報酬 | |
土地 | 非課税 | 非課税 | 課税 | 課税 |
建物 | 課税 | 住宅:非課税 事務所:課税 |
課税 | 課税 |
土地に対する消費税について
土地にかかる取引の場合、基本的に消費税は課税されません(非課税取引)。
そもそも消費税が課税されるのは、ものやサービスの消費についてです。
土地は永遠に利用でき、「消費」という概念が存在しないため、消費税が非課税とされています。
なお、借地権についても、同じように「消費」という概念になじまないため、消費税は非課税とされています。
建物に対する消費税について
建物にかかる取引に関しては、基本的に消費税が課税されます。
土地にかかる取引と違い、建物にかかる取引の場合は、お金を支払って手に入れた「もの」を消費する契約と整理されるためです。
ただし、住居建物の賃貸借に係る賃料に関しては消費税が課税されません。
住居建物の賃貸借に係る賃料の消費税が非課税とされているのは、国策で非課税にされているためです。
消費税の定義通りだと、住居建物の賃貸借に係る賃料の消費税も課税になりますが、住居建物は人の生活に欠かせないため、意図的に非課税にされています。
仲介手数料に対する消費税について
仲介手数料は売買や賃貸借の仲介を通して、不動産会社がサービスとして提供した業務に係る対価です。
よって、サービスの消費にあたり、仲介手数料には消費税が課税されます。
気を付けて頂きたいのが、土地の売買金額や住居建物の賃貸借に係る賃料自体については、消費税が非課税になりますが、仲介手数料については、この場合も課税されます。
土地売買取引の仲介料だから、居住建物の賃貸借に係る仲介料だからという理由で消費税が非課税だと勘違いしがちなので注意してください。
司法書士報酬
不動産の売買にあたり、土地・建物の登記をする場合、司法書士に仕事を依頼することになります。
つまり、司法書士から登記をしてもらうというサービスを受け、その対価を支払うことになります。
よって、司法書士報酬は、サービスの消費にあたり、消費税が課税されます。
仲介手数料と同じ注意事項ですが、建物の登記に対する司法書士報酬だけでなく、土地の登記に対する司法書士報酬も消費税が課税されます。
土地の売買金額自体は、消費税が非課税になりますが、司法書士報酬については、消費税が課税されると覚えておきましょう。