登録免許税とは、登記を行う際に支払う税金です。
登録免許税は、マイホームを購入したり、相続が発生して親から住居を取得した際などに支払う必要が出てきますので、おそらく皆様の人生でも一度は登場する可能性がある税金です。
今回は登記について確認した後、登録免許税の計算方法や税率についてみていきましょう。
登記とは
登記とは、ある事柄を正式に帳簿や台帳に記録することをいい、土地や建物の所有権や抵当権などで登記が行われます。
登記によって、権利や財産についての正確で公正な情報が記録できます。
このため、登記は法的に重要な役割を持ち、訴訟や紛争の解決において証拠として利用されます。
つまり、登記することによって、自分の権利を第三者に対して主張することができます(これを登記の対抗力といいます)。
ただし、他の誰かが登記した内容を信じて取引をした人が必ず保護される訳ではありません。
例えば、売主が自分が所有者だという嘘の登記を行い、それを信じて売買取引をした買主は保護されない可能性もあります。
登記された事項は必ずしも事実と認定される訳ではないという意味で、「登記には公信力がない」と言われています。
登録免許税とは
登録免許税とは、登記を行うにあたり、国に納める税金のことです。
登録免許税の計算方法は以下のようになります。
登録免許税=不動産の固定資産税評価額※×税率
※ 新築の建物に関しては、固定資産税評価額がまだありませんので、法務局が認定した課税標準額を利用することになります。
不動産の固定資産税評価額
前述の計算式の通り、登録免許税は不動産(土地・建物)の固定資産税評価額を参照して計算されることになります。
土地の固定資産税評価額は、一般的な売買取引の目安価格(公示価格といいます)の70%で評価されます。
また、建物の固定資産税評価額は、建築費の20%~60%(構造や築年数により異なる)で評価されます。
税率
登録免許税の税率は登記の種類によって異なり、主なものは下表のようになります。
登記の種類 | 登録免許税の税率 |
新築建物の所有権保存登記 | 0.4% |
中古建物の所有権移転登記 | 2% |
土地の所有権移転登記 | 2% |
抵当権の設定登記 | 借入額(固定資産税評価額ではない!)×0.4% |
登録免許税の軽減措置について
登録免許税の税率ですが、住宅を購入した場合、軽減措置が期間限定で定められています。
つまり、住宅を購入した場合、一定の要件をもとに、税率が軽減される決まりがあります。
参考までに現状の軽減税率を記載しておきます(要件、税率は政策により変化する場合がありますので、必ずよく調べて利用してください)。
登記の種類 | 登録免許税の税率 |
新築建物の所有権保存登記 | 0.15% |
中古建物の所有権移転登記 | 0.3% |
土地の所有権移転登記 | 1.5% |
抵当権の設定登記 | 借入額(固定資産税評価額ではない!)×0.1% |