不動産登記簿とは?
不動産登記簿とは、土地・建物の所有者、登記日、抵当権、売買日、物件の説明などの詳細な情報を記録した文書です。
不動産登記簿は公的な記録であり、法務局で誰でも取得できます。
不動産登記簿は、不動産の売買や担保設定などの取引において重要な役割を果たします。
不動産を売買する場合には、売主が所有権を有していることを証明するために、不動産登記簿から情報を取得する必要があります。
また、抵当権を設定する場合には、土地や建物に対する抵当権が登記簿に記録されることによって、他の債権者に対して優先権を確保することができます。
不動産登記簿の記載内容
不動産登記簿は、表題部と権利部で構成され、権利部はさらに甲区と乙区に分類されます。
表題部と権利部には以下のような情報が記載されます。
構成 | 記載情報 |
表題部 | 土地・建物の物理的現況(所在地・地番・家屋番号など) |
権利部 甲区 | 所有権に関する事項 |
権利部 乙区 | 所有権「以外」に関する事項(抵当権など) |
これらの情報は、公的な記録として管理され、不動産の取引や担保設定などに利用されます。
不動産取引においては、登記簿から所有者の確認や担保権の状況などを確認することが重要となります。
登記の効力(対抗力)について
登記の効力とは、土地・建物の所有権などの権利関係が登記された瞬間に発生する法的効果のことを言います。
つまり、不動産登記簿に登録された権利は、その「登記日」から有効となります。
例えば、土地Aが佐藤さんから鈴木さんに売却された場合、売買契約書が作成され、売買代金の支払いが行われただけでは、まだ鈴木さんが所有者になったことを誰かに主張することはできません。
売買契約が不動産登記所に登録され、登記簿に鈴木さんの名前が記載された時点で、鈴木さんが土地Aの所有者だということを誰かに主張できることになります。
つまり、土地Aについて自分が所有者であると主張する高橋さんがいた場合でも、登記簿に登録された鈴木さんの権利が優先されます(これを登記の対抗力といいます)。
そのため不動産取引においては、登記簿から情報を確認することが重要となります。
仮登記とは
登記すべき事項がすでに発生している状態で、登記に必要な書類がまだ揃っていない場合に、将来の登記上の順位を保全することを目的として、あらかじめ仮登記を行うことができます。
ただし、仮登記はあくまで「仮」なので、登記の対抗力を他の人に主張することはできません。