不動産を取得する際に課税される不動産取得税について!

不動産(土地や建物)を取得すると、不動産取得税という税金を納めなければなりません。

不動産取得税は、高額な税金になりますが、不動産の取得自体が人生で一度あるかないかになりますので、当然あまり知られていません。

今回は、不動産を取得する際に課税される不動産取得税についてまとめた記事になります。

不動産取得税とは

不動産取得税は、不動産を取得する際に1度だけ課される税金であり、不動産の所在地の都道府県が課税する税金になります。

不動産の取得とは、売買・交換・贈与・増改築(新規建築も含む)により、土地や建物を有償・無償を問わずに取得した場合をいいます。

ただし、相続や会社の合併などで土地や建物を取得した場合には、不動産取得税は課税されないため注意が必要です。

なお、不動産を取得した際には、第三者に対抗するために登記をすることが一般的ですが、仮に登記をしていなくても、不動産の取得者には、不動産取得税の支払義務が生じます。

課税標準・税率

不動産取得税は以下の計算式で算定されます。

不動産取得税の計算方法

不動産取得税=課税標準×税率

不動産取得税の課税標準(税率を掛ける元になる価額)は固定資産税評価額となります。

つまり、土地は一般的な売買目安価格(公示価格)の70%で、不動産取得税の課税標準は評価され、建物建築費の20%~60%(構造や築年数により異なる)で不動産取得税の課税標準は評価されます。

そして、不動産取得税の税率は原則4%になります。

ただし、土地「住居用」の建物の不動産取得税の税率については、現状、特例で3%になっています。

新築の居住用建物(住宅)の課税標準の特例措置

新築住宅等の不動産取得税の課税標準は、1,200万円控除できるという特例措置があります。

こちらは、建物の特例であるため注意が必要です(土地の税額軽減措置は下をご覧ください)。

つまり、新築住宅等の不動産取得税は36万円(控除額1,200万円×税率3%)軽減されることになります。

計算式で表すと以下のようになります。

新築の居住用建物(住宅)の課税標準の特例措置

不動産取得税=(固定資産税評価額-1,200万円)×3%

住宅用土地を取得した場合の課税標準の特例措置と税額軽減

住宅用土地の取得の場合、固定資産税評価額を最初から2分の1にするという特例措置があります。

さらに、住宅用土地を取得し、一定の要件を満たす場合、土地取得に係る不動産取得税が最低45,000円軽減されます。

具体的な計算式で表すと以下のようになります。

住宅用土地の税額軽減

不動産取得税=固定資産税評価額×2分の1×3%-軽減額(最低45,000円)

まとめ

不動産取得税については、地方税になり、都道府県で取り扱いが微妙に異なる場合があります。

より詳しい詳細について知りたい場合は、不動産(土地・建物)の所在地の各都道府県のホームページに記載がありますので参考にしてください。