生命保険契約の告知義務と契約の責任開始日について

告知義務について

最初に、生命保険を契約する時の流れを簡単にご紹介致します。

生命保険の契約の流れ

①申込書への署名、保険会社へ提出
申込書には、契約者と被保険者がそれぞれ署名する必要があります。
(この時、「契約概要・注意喚起情報・ご契約のしおり」をよく確認して、不明点については保険会社に問い合わせをして十分理解することが大切です!)

②保険会社への告知(医師の診査)
保険会社から求められた重要事項について、契約者または被保険者が答えなければなりません。
具体的には、現在の健康状態や過去の傷病歴等を答えることが多く、告知書または保険会社指定の医師の診査が該当します。
契約者または被保険者は、告知書または医師の質問に「事実をありのまま告げる義務(告知義務)」があります。

③保険料の払込み
第1回の保険料を保険会社へ払込みます。

④保険証券等が手元に届く
保険会社が承諾し、契約が成立すると保険証券等が手元に届きます。

※①~③の手順は前後する場合があります

告知義務とは前述の通り、生命保険を契約する際に偽りなく事実をありのまま告げる義務を指しています。

では、もし告知義務違反があった場合はどうなるのでしょうか・・・。
⇒保険会社は契約を一方的に解除することが可能です。
(解約返戻金相当額は受け取ることが出来ますが、解除前に保険に該当する事故が起きていた場合でも、保険金や給付金は受け取れません・・・!)

そもそも、生命保険は不特定多数の人々が保険料を出し合い、相互の保障しあう制度です。
初めから健康状態の良くない人や危険度の高い職業に従事している人(=リスクが高い人)が無条件に契約すると、保険料負担の公平性が保たれなくなってしまいます。

そのため、「告知義務」は非常に重要な項目であり、嘘偽りを告げてはいけません。

過去の傷病歴があるが、生命保険に申し込みたい場合は無選択型保険もあります。
こちらは告知義務が無いので入りやすくなっていますが、その分告知が必要な保険よりも割高になります。

契約の責任開始日について

契約の責任開始日とは、保険会社が契約上の責任(保険金等の支払い)を開始する日を言います。
先程の「生命保険の契約の流れ」の①~②または①~③が完了した日から、保険契約責任開始日となります。

※生命保険会社が承諾すれば、②または③の手続きが完了した日から責任開始日となります。(その日まで遡って保障が始まります)
※第1回の保険料を口座振替にした場合は、一般的に引き落としを待たずに①~②が終わった時点に遡って保障が始まります。