生命保険の種類と用語の整理

生命保険には 1.死亡保険、2.生存保険、3.生死混合保険 の3種類があります。
今回は上記3種類のご紹介と用語の整理をしていきます!

生命保険の種類

死亡保険

死亡保険とは、被保険者が死亡または高度障害になった際に保険金が支払われる保険です。
保険金の受取人を予め決めているので、万が一のことがあった際に家族等にお金を残すことが出来ます。

ここでいう高度障害とは、病気や怪我が原因で身体機能が重度に低下した状態のことを指しており、具体的には下記7つの状態を言います。

高度障害とは

1. 両眼の視力を全く永久に失ったもの
2. 両眼の聴力を全く永久に失ったもの
3. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
4. 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
5. 両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6. 両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7. 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
8. 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

また、死亡保険には主に下記3つの種類があります。

死亡保険の種類

1. 定期死亡保険:保険期間が一定のもので、契約時に定めた期間内に死亡または高度障害になった際に、保険金が支払われる。満期保険金無し。掛け捨て型。その分終身死亡保険より割安。
2. 終身死亡保険:保険期間が終身のもので、一生涯保障が続く。満期保険金無し。途中で解約した場合は解約返戻金を受け取れる。(貯蓄型・積立型) その分保険料が割高。
3. 収入保障保険:保険期間中に死亡または高度障害になった際に、保険金が基本的に年金形式で支払われるが、保険金の受取総額は保険期間が経過すればするほど低くなる。掛け捨て型。定期死亡保険より割安な傾向。

生存保険

生存保険とは、契約してから満期まで被保険者が生存している際に保険金が支払われる保険です。
年金保険が該当し、具体的には下記3つの種類があります。

生存保険の種類

1. 確定年金:生死を問わず、契約時に定めた期間内は年金が支払われる。
2. 有期年金:契約時に定めた期間内に被保険者が生存している場合に年金が支払われる。
3. 終身年金:被保険者が生存している間、死亡するまで年金が支払われる。

生死混合保険

生死混合保険とは、1.死亡保険 と 2.生存保険 を組み合わせた保険です。
組み合わせた保険なので、保険期間中に死亡または高度障害になった際には保険金が支払われ、期間満了まで生存した際は満期保険金が支払われます。
代表的な保険は、養老保険です。

用語の整理

生命保険の基本用語を整理しておきましょう!

契約者:保険会社と契約を結ぶ人。
被保険者:保険の対象となる人。
受取人:保険金等の支払いを受け取る人。
保険料:契約者が保険会社に支払う金額。
保険金:被保険者が死亡・高度障害になった際、または満期まで生存した際に、保険会社から受取人に支払われる金額。
給付金:被保険者が入院や手術をした際に、保険会社から支払われる金額。
解約返戻金(かいやくへんれいきん):契約を途中で解約した際に、契約者に保険会社から払い戻される金額。
主契約:生命保険の基本となる部分。
特約:主契約に付加して契約できる。(単独では契約できません!)