遺言書の内容、記載例、メリット・デメリットと取消し・変更方法について

遺言書の種類と取消し・変更について

遺言書は、死後の法律関係を定めるために、自分の財産を誰に、どのくらい残すかという意思表示をするためのものです。

遺言書があることで、残された家族は、遺言者がどのように財産を分けて欲しかったかが分かり、不要なトラブルを回避できます

今回は、遺言書の内容、記載例、メリット・デメリットと取消し・変更方法についてみていきましょう。

目次

遺言書の内容、記載例、メリット・デメリットについて

遺言書には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。

なお、よく目にする遺言書の種類は、①自筆証書遺言と②公正証書遺言です。

それでは、それぞれの遺言の種類について確認していきましょう。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自らが遺言書の全文・年月日、氏名を自署し、押印する方式です。

なお、添付書類として相続財産の目録を付けられますが、こちらは手書きでなくても構いません(パソコンで作ってもOK

ただし、相続財産の目録には、全ページに本人自らの署名と捺印が必要になります。

自筆証書遺言は、署名押印が本人一人ででき、さらに証人が不要なので、どこでも作成することができます

自筆証書遺言は、相続時に家庭裁判所による検認(遺言書の偽造・変造を防止するための形式的チェックのこと)が必要になります。

ただし、自筆証書遺言書を事前に法務局(遺言保管所)に預けておけば検認は不要になりました自筆証書遺言保管制度といいます)。

【自筆証書遺言・相続財産の目録の作成例(法務局HPより)】

自筆証書遺言を選択するメリットとデメリットは以下のようになります。

【メリット】

  • 一人でどこでも手軽に作成できる
  • 遺言書を作成するのに費用がかからない

【デメリット】

  • 形式要件を満たさず、自筆証書遺言自体が無効になる可能性がある
  • 紛失のリスクがある
  • 推定相続人による盗難、偽造、改竄のリスクがある
  • 推定相続人の開封は認められず、検認をする必要があるため手間

公正証書遺言

公正証書遺言は、本人が口頭で発したものを公証人が筆記して作成する遺言です。

公正証書遺言は、公証人役場というところで作成され、証人が2名以上必要になります。

また、本人以外に公証人証人の署名押印が必要になります。

なお、本人の押印は実印になります。

公正証書遺言は厳格な手続きのもと作成されるので、遺言書の偽造・変造の可能性が低くなり、家庭裁判所の検認は不要になります。

【公正証書遺言の作成例(法務局HPより)】

公正証書遺言を選択するメリットとデメリットは以下のようになります。

【メリット】

  • 公証人が作成するので、形式不備による遺言書の無効はない
  • 紛失、盗難、偽造、改竄のリスクがない
  • 検認が不要のため相続時に手間がかからない

【デメリット】

  • 証人が2名を集めるのに手間がかかる(公証役場で紹介してもらうこともできる)
  • 他人が関与するので費用がかかる
  • 遺言書の作成時に戸籍や財産を把握するため手間がかかる

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしたいときに行う遺言の方法です。

遺言書を秘密に保管するために、本人が遺言書を書いた後に、遺言書を封印した封筒を公証人役場に持ち込み、公正証書の手続きを受けます公証人1名と証人2名以上の立ち合いが必要)。

そして、公正証書の手続きが済んだ後、遺言書を持ち帰り遺言者は遺言書を自分で保管することになります。

なお、遺言者が亡くなった場合、遺言書の偽造・変造を防止するための形式的チェックとして、家庭裁判所の検認が必要になります。

秘密証書遺言を選択するメリットとデメリットは以下のようになります。

【メリット】

  • 遺言の執行時まで遺言の内容を秘密にできる
  • 偽造、改竄のリスクがない
  • 自筆ではなく、パソコンで作成することもできる

【デメリット】

  • 証人が2名を集めるのに手間がかかる(公証役場で紹介してもらうこともできる)
  • 他人が関与するので費用がかかる
  • 紛失や推定相続人による盗難のリスクがある
  • 形式要件を満たさず、秘密証書遺言自体が無効になる可能性がある
  • 推定相続人の開封は認められず、検認をする必要があるため手間

遺言の取消し・変更

一度作成した遺言書は、いつでも自由に取消し・変更することができます

また、変更の場合は、前に作成した種類とは別の種類の遺言書を作成することもできます

例えば、自筆証書遺言で遺言書を作成していましたが、親族間で争いが生じる可能性があるので、公正証書遺言に切り替える場合などが考えられます。

なお、新しい日付の遺言書があっても、古い日付の遺言書の取消しや変更の記載がなければ、古い遺言書の効力は継続します

ただし、新しい日付の遺言の内容と抵触する古い遺言の内容は効力を失うことになります。

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