個人に対する税金である所得税は稼ぎ方によって、10種類に区分されており、利子所得と配当所得はその中の代表的な2つの区分になります。
そして、利子所得と配当所得は、共に金融資産(預貯金や株式・債券)からの収入(利息・配当)という意味で似た所得区分になります。
今回は、利子所得と配当所得の違い、確定申告の方法、源泉徴収の方法などについて確認していきましょう。
利子所得と配当所得の違いについて
利子所得とは、預貯金の利子・社債の利子・国債の利子・公社債投資信託の収益の分配金などが該当します。
配当所得とは、株式の配当金や株式投資信託の分配金などが該当します。
利子所得は公社債の利子をメインターゲットにしているのに対し、配当所得は、株式の配当をメインターゲットとしているという違いがあります。
利子所得の確定申告の方法・源泉徴収の方法について
利子所得が発生しても確定申告を個人でする必要がありません。
金融機関などから利子を受け取る場合、受取時に所得税15.315%(復興特別所得税0.315%含む)と住民税5%の合計20.315%の税金が事前に差し引かれているためです。
例えば、銀行口座に預金利息として79,685円振り込まれていた場合、すでに所得税と住民税で合計20,315円差し引かれているということです。
利息の入金前に事前に銀行などの支払者が税金分を差し引く方法を源泉徴収といいます。
源泉徴収がおこなれると、利子所得に対する所得税の納税が完結したものとみなされます(これを源泉分離課税といいます)。
配当所得の確定申告の方法・源泉徴収の方法について
配当所得の確定申告の方法・源泉徴収の方法について理解するためには、ご自身が登録している証券口座が、特定口座(源泉徴収あり)になっているかを確認する必要があります。
もし、証券口座が特定口座(源泉徴収あり)になっている場合、利子所得と同じように、配当金や分配金の受取時に所得税15.315%(復興特別所得税0.315%含む)と住民税5%の合計20.315%の源泉徴収が行われています。
よって、確定申告は不要になります(申告不要制度といいます)。
証券口座が特定口座(源泉徴収なし)や一般口座になっている場合は、特定口座(源泉徴収あり)の場合と同じように配当金や分配金に対して源泉徴収が強制で行われるものの、株式や株式投資信託の売却年度には、確定申告をしなければなりません。
特に、特定口座(源泉徴収なし)でも配当金や分配金に対する源泉徴収は行われるというところが、ポイントになります。
特定口座(源泉徴収なし)の源泉徴収「なし」は、株式や株式投資信託の売却の時の利益に対して源泉徴収がないという意味です。
なお、証券口座がNISA口座ならば配当金や分配金にそもそも所得税は課税されませんので、源泉徴収もありませんせんし、確定申告も不要になります。
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