所得税法上、個人の所得(儲け)は、不動産所得、事業所得、給与所得、一時所得、雑所得など10個の所得区分に区分けされます。
その中でも分かりにくいのが、一時所得と雑所得の違いについてです。
一時所得・雑所得は、いずれも本業以外からの所得(儲け)が該当しますが、一時所得は「1年間の単発」の所得(儲け)であるのに対して、雑所得は「複数年に渡る」所得(儲け)という違いがあります。
なお、一時所得と雑所得の税金面の有利・不利で見ると、圧倒的に一時所得の方が有利になります。
今回は、一時所得と雑所得のそれぞれの所得について確認していきましょう。
本業からの所得(もうけ)は基本的に事業所得になります!国税庁が副業の基準を収入300万円と定めようとしましたが、見直されているため収入金額の基準ではなく、実質の判断で本業(事業所得)か副業(雑所得)かを決めることになります。
一時所得とは
一時所得とは、事業所得や給与所得とは違い、本業以外から一括で受け取った儲けのことをいい、具体例は以下の通りです。
- 懸賞の当選金、福引の景品
- 競馬や競輪の当選金
- 生命保険の満期金や解約返戻金
- 借家の立退料(大家でお金をもらう側)
ただし、50万円以内の儲けに対しては、税金が非課税になるので、懸賞の当選金や福引の景品、競馬や競輪の当選金などはよほどの高額当選をしない限り、所得税は非課税になります。
宝くじの当選金は懸賞の当選金、福引の景品と違い非課税になります!宝くじの購入時にすでに税金を払っているためです。
また、一時所得の金額は以下の計算式で算定されます。
総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除(50万円)
一時所得の金額は、確定申告の際に不動産所得や事業所得などの他の所得と合算して所得税率が掛けられ、所得税の支払額が算定されることになります。
なお、他の所得と合算する際には、一時所得の金額を、2分の1にすることができます。
例えば、生命保険の満期金を200万円受取り、今まで120万円支払っていた場合、一時所得の金額は、200万円‐120万円‐50万円(特別控除)=30万円になります。
ここで、給与所得が他に300万円あったとします。
確定申告の際には、給与所得の金額と一時所得の金額は合算されるので、300万円+30万円×2分の1=315万円に所得税率(5%~45%)が掛けられ、所得税の支払額が算定されることになります。
雑所得とは
雑所得とは、事業所得や給与所得とは違い、本業以外から複数年に渡り受け取った儲けのことをいい、具体例は以下の通りです。
- 公的年金の受取金
- 生命保険契約に基づく年金の受取金
- 退職金を年金方式でもらった場合
- 副業での儲け
退職金を一時金(1回)でもらった場合、雑所得ではなく退職所得になります!通常は、退職所得の方が税金計算上は有利になることが多いです。
雑所得の金額の計算方法は「公的年金等」と「公的年金等以外のもの」で大きく2つに分けられます。
公的年金等の雑所得の金額=公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
※公的年金等控除額については、国税庁ホームページの「公的年金等に係る雑所得の速算表」を参照
公的年金等以外の雑所得の金額=公的年金等以外の収入金額-必要経費
なお、公的年金等とは以下のような年金をいいます。
- 国民年金、厚生年金
- 会社からの退職金を年金方式でもらう場合の年金
- 年金方式で受け取る確定拠出年金(iDeCoも含む)
民間の保険会社との生命保険契約に基づく年金(個人年金保険)は公的年金等には該当しません!収入金額から公的年金等控除額を控除するのではなく、実際に今まで支払ってきた支払保険料を控除するので注意!
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