自分で事業を営んでいる個人事業主は、毎年所得税の確定申告をする必要があります。
なお、会社員やパート、アルバイトは、基本的には、雇用主が年末調整で所得税を確定し、支払ってくれるので、確定申告は必要ありません。
今回は、確定申告のやり方が全く分からないという個人事業主の方向けに、所得税の確定申告の流れと確定申告書作成の手続きについてみていきましょう。
所得税の確定申告の流れ
所得税は、自ら、①確定申告書を作成し、②税務署に確定申告書を提出し、③確定申告書で決定した税額を納付する申告納税制度を採用しています。
なお、確定申告書は、1月1日から12月31日までの1年間の収入から経費を差し引いて所得(儲け)を算出し、それを元に所得税の金額を計算する書類です。
ちなみに、個人事業主にかかる主な税金には、所得税の他に住民税・事業税・消費税があります。
住民税・事業税は前述の所得税の確定申告書の中で一緒に計算でき、確定申告書の提出後に、それぞれ納付書が送られてきますので、それに基づいて支払いを完了させればOKです。
個人事業主の事業税には事業主控除というものが290万円設定されています。簡単に言うと、所得(もうけ)が290万円以上なければ、事業税は免税になります!
消費税は、所得税の確定申告書とは別に消費税の確定申告書を提出し、納税をおこなわなければなりません。
所得税の申告・納税期限は、計算期間の翌年の2月16日から3月15日までであり、消費税の申告・納税期限は計算期間の翌年の3月31日までとなります。
所得税と消費税で計算期間は同じ(1月1日~12月31日)ですが、申告・納税期限が異なることもあわせて覚えておきましょう。
インボイス制度の導入により、消費税免税事業者ではなく、消費税課税事業者にならざる負えない個人事業主が増えています。消費税の確定申告は所得税の確定申告とは別の手続きであることをきちんと把握しておきましょう!
所得税の確定申告書作成の手続き
確定申告書作成の手続きは、以下の順で進みます。
所得の種類は、どのように稼いだかにより、10種類に分類されます。
給与所得、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の10種類です。
個人事業主に関係してくる所得は、事業所得、又は不動産所得(不動産賃貸業を営んでいる場合の所得)です。
所得を10種類に分けたら、各種所得の金額を計算していきます。
事業所得、又は不動産所得の所得の金額の計算方法は収入金額-必要経費です。
収入金額とは、1年間に稼いだ売上高のことであり、必要経費とは収入金額を稼ぐために直接費やした費用のことをいいます。
所得控除とは、所得税を計算する前段階で、所得金額の合計額から差し引くことのできる一定の金額のことです。
主な所得控除には、医療費控除、寄附金控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除などがあります。
例えば、配偶者がいるなどの適用条件に該当すれば、該当する控除を利用できますが、小規模共済等掛金控除だけは節税対策のために、条件を合わせにいき、控除枠を利用できるということを覚えておきましょう。
所得金額の合計額から所得控除の金額を差し引いたものに所得税率を掛けて所得税の金額が計算されます。
所得税率は5%~45%で、課税される所得金額が多くなれば、所得税率も高くなります。
税額控除とは、算出した所得税額から直接引くことができる控除額です。
税額から直接引くため、所得控除より税額を減少させる効果が高いです。
税額控除には、住宅ローン控除や配当控除などがあります。
税額控除の金額を差し引いて、最終的な納税額が決まります。
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