ファイナンシャルプランナー(FP)は、顧客のライフプランを実現するためのお手伝いをするのが仕事になり、その過程で弁護士、税理士、保険募集人、宅地建物取引士などの専門家と提携して業務を行っていくことになります。
そして、ファイナンシャルプランナーの実際の業務を行う際には、弁護士法、税理士法、保険業法、金融商品取引法などの関連業法に抵触しないように注意しなければなりません。
今回は、ファイナンシャル・プランニングと関連法規について確認していきましょう。
弁護士法との関連
ファイナンシャルプランナーが個別具体的な法律相談を業務として行うことはできません(無償でもできません)。
ただし、ファイナンシャルプランナーでも、一般的、抽象的な法律に関する説明をすることはできます。
例えば、「民法の709条に不法行為についての定めがあり、不法行為が成立した場合には損害賠償責任が生じる可能性があります!」と顧客に一般的な説明をすることはOKです。
ちなみに、弁護士の独占業務だと思われている以下の2つについては、実は特別な資格は必要ないので、ファイナンシャルプランナーでも業務を受任することができます。
- 任意後見人になること
- 公正証書の作成時の証人になること
ちなみに任意後見人とは、認知症や障害を負ってしまった人の補佐をする人ことで、公正証書とは保存しておきたい内容を証明する公文書のことです。
税理士法との関連
ファイナンシャルプランナーが①税務申告の代理、②個別具体的な税務相談、③その他税理士法に規定される行為を行うことはできません(無償でもできません)。
ただし、ファイナンシャルプランナーは税金に関する一般的、抽象的な説明を行うことはできます。
例えば、「所得税には青色申告承認制度という制度があり、これに当てはまれば税金が安くなるよ!」という情報を顧客に提供ことはできますが、青色申告承認制度を利用して、実際に顧客の税金がどれだけ安くなるかという相談を受けてはいけないということになります。
保険業法との関連
ファイナンシャルプランナーが具体的な保険商品の募集や勧誘を行うことはできません。
ただし、保険募集人であるファイナンシャルプランナーならば具体的な保険商品の募集や勧誘を行うことができます。
金融商品版売法との関連
ファイナンシャルプランナーは金融商品を販売することができます。
ただし、金融商品を販売する時は、元本欠損が生じるリスクなどの重要事項を説明しなければなりません。
まとめ
法律、税金、保険について、ファイナンシャルプランナーが単独で行える、行えないは以下の通りになります。
ポイントは、ファイナンシャルプランナーは、①有償で一般的な説明を行うことができる点と②無償でも個別・具体的な説明を行うことができない点です。
- 一般的な説明(無償)⇒〇
- 一般的な説明(有償)⇒〇
- 個別・具体的な説明(無償)⇒✖
- 個別・具体的な説明(有償)⇒✖
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