銀行・証券会社・保険会社が破綻した場合に、顧客の資産は一定額まで保護されることになっており、これをセーフティネットと呼びます。
具体的には、銀行の破綻に対しては預金保険制度、証券会社の破綻に対しては日本投資者保護基金、保険会社の破綻に対しては保険契約者保護機構があります。
今回はセーフティネットである、預金保険制度、日本投資者保護基金、保険契約者保護機構のそれぞれについて確認していきます。
預金保険制度
預金保険制度は銀行が破綻した場合に預金者を保護する仕組みです。
保護対象になる預金は普通預金、貯蓄預金、定期預金、当座預金で、外貨預金(国内の銀行の外貨預金も含む)と譲渡性預金は保護対象外です。
保護の対象額は、元本1,000万円とその利息とされていますが、①無利息、②要求払い、③決済サービスの提供の3条件を満たした決済用預金(当座預金や無利息の普通預金)は預金全額が保護されます(保護の対象額に上限がありません)。
日本投資者保護基金
日本投資者保護基金は、証券会社が破綻し、投資家から預かっている有価証券やお金を返還できなくなった場合に、一般顧客1人あたり1,000万円を上限に補償する仕組みです。
なお、証券会社には、投資家が証券会社に預託したお金や有価証券を、証券会社の資産とは厳格に区別して管理することが義務づけられています(分別管理といいます)。
よって、万が一証券会社が破綻しても、もともと分別管理をしているので、投資家の資産が毀損する可能性は基本的に限りなく低いですが、それに加えて日本投資者保護基金という救済措置があるということになります。
保険契約者保護機構
保険契約者保護機構とは、保険会社が破綻した場合に、保険契約者を保護する目的で設立された機構です。
保険契約者保護機構は、保険会社に対して資金援助をしたり、破綻した保険会社の保険契約を引き受けるなどをして保険契約者を保護します。
保険契約者保護機構には、生命保険契約者保護機構と損害保険契約者保護機構の2種類があります。
補償割合についてですが、生命保険契約者保護機構は、将来の各種支払いに備えるために保険料の一定割合を積み立てている資金(責任準備金といいます)の90%、損害保険契約者保護機構は、保険の種類によってまちまちとなっています。
上記の預金保険制度や日本投資者保護基金と違い、対象範囲や保護される料率が異なりますので、保険契約時に必ず保険会社に確認しましょう。
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