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税理士側から見た税理士報酬について

2025 6/23
タックスプランニング
税理士側から見た税理士報酬について

新規で税理士に業務委託をする際や税理士変更をする際に、最も気になる論点の1つに「税理士報酬はいくらになるのか?」というものがあります。

お蔭様で当会計事務所も会計事務所として、10年以上の年月が経過し、色々な事例が揃ってきたので、今回は、税理士側から見た税理士報酬について考えていきたいと思います。

一概に税理士報酬と言っても、あなたが営んでいる事業の規模(売上高)・属性(法人か個人か)・委託希望内容(記帳か申告か節税対策か)で報酬額は様々です。

よって、画一的な税理士報酬というものはなく、税理士としては、実際に面談して初めて見積額を提示できることになります。

この面談時の税理士報酬の決め方を、事前に、あなたが理解しておけば、委託報酬の価格交渉もしやすくなり、また、委託する業務内容にも過不足がなくなると考えられます。

以下では、税理士報酬の決め方を、3つのパートに分けて説明します。

  • 時間当たりの税理士報酬
  • 委託業務の工数の把握
  • 誰が委託業務を行うか
目次

時間当たりの税理士報酬

まずは、時間当たりの税理士報酬を知っておきましょう。

これを知っていると、会計事務所がどれ位の時間(工数)をかけてあなたの委託業務を行っているかが分かり、新規契約や契約変更の際の参考になります。

また、誰(税理士か税務補助者)が委託業務を行なっているのかが見えてきたりします。

税理士事務所を運営するのは意外に大変で、仮に税理士一人の場合でも、事務所運営を成り立たせる場合、1時間当たりある程度の税理士報酬がないと事務所運営が出来ないことになります。

税理士の労働時間が1日8時間、1か月の勤務日数が平均20日だと仮定すると、1年の作業時間は、8時間×20日×12カ月=1920時間になります。

そのうち、3割程度が税理士研修や事務所運営などの管理時間に取られてしまうので、1920時間×(1-0.3)=1344時間程度としか売上高に貢献できる業務をする時間がないことになります。

仮に、1時間あたりの平均単価が1万円と仮定した場合、税理士事務所の年間の売上高は、1万円×1344時間=1,344万円ということになります。

ここから事務所の賃貸料、会計ソフト・税務ソフトの利用料、税理士協会などの所属団体に対する年間費などを引くと、税理士一人当たりの年収が900万円~1,000万円ということになります。

ちなみに、開業税理士の平均年収が1,000万円だと言われているので、上記の計算数値と概ね合致します。

実際には、税理士としてのキャリアやお客さんとの関係性(得意先からの紹介だったり、自分の知り合いだったり)により、時間当たりの税理士報酬の増減はありますが、およそ時間当たりの税理士報酬平均は1万円程度に把握しておくと良いでしょう。

また、税理士は税務補助者を雇っていることが多いです。

私の周りで他の税理士にも聞いたところ税務補助者一人当たりの報酬平均は4,000円~5,000円程度になります。

一般的に税務補助者の年収平均が400万円~500万円程度と言われていますので、会計事務所は、社会保険料等の諸雑費を入れると税務補助者1人あたりに対して年間500万円~600万円の支払いをしていることになります。

これを前述の1年間の労働時間1920時間(8時間×20日×12カ)で割ると、1時間当たり3,000円前後の支出になります。

これに固定費回収分を乗せると、4,000円~5,000円の水準は信憑性が高いと言えます。

税理士・税務補助者の年収や給与情報は令和5年当時の資料を用いています。よって、調査年度は令和4年時点になります。ご存じの通り、インフレがこの後から急激に加速しているので、現在はこれよりも2割程高い単価になっているかもしれません(個人的な体感)。

委託業務の工数の把握

多くの税理士事務所では、税理士報酬を、時間当たりの税理士報酬×工数(時間)で決めています。

実際には、記帳・申告・税務相談別にこの規模ならこれぐらいの工数がかかるだろうという平均工数を見積り、それに時間当たりの税理士報酬をかけて業務ごとの標準価格を設定しているはずです。

よって、お客さんと面談するときには、規模(売上高)・属性(法人か個人か)・委託希望内容(記帳か申告か節税対策か)をうかがって、標準価格に当てはめて税理士報酬を見積しています。

税理士によって見積もられた税理士報酬を時間当たりの税理士報酬で割って計算すれば、税理士が1年間の委託業務で消費しようとしている工数(時間)がある程度見えてきます。

この工数をあなたがある程度把握できれば、以下の2つの推測ができることになります。

  • 委託業務の内容があなたの望んだものと一致しているか
  • 値下げ交渉ができないか

委託業務の内容があなたの望んだものと一致しているか

税理士が見積もっている工数を把握することで、税理士が考えているサービス内容がある程度把握できたりします。

あなたが工数を推定した結果、あまりにも工数が少なすぎた場合は、税理士側と委託業務内容がズレている可能性が高いので、確認する必要があります。

単純な話ですが、記帳・申告・節税対策(税務相談)・人件費の計算(法人の場合)のどれか一つの業務が簡素化されているだけで工数はかなり減ります。

面談時に税理士側の判断とお客さんの判断に齟齬が生じて、記帳・申告・節税対策(税務相談)・人件費の計算(法人の場合)のどれか一つの業務が簡素化されて委託契約に至る場合は結構よくあると思います。

特に、節税対策(税務相談)の抜けは、「税理士が節税対策に消極的で税務相談に応じてくれない!」といった不満で現れやすく、人件費の計算(法人の場合)抜けは、所得税の源泉徴収などが行われていないなどで現れてきます。

税理士の変更を求めて当会計事務所に面談に来るお客さんでもこの事態に直面しているケースが多いです。

ただし、前任の税理士との報酬を確認し、工数を考えると多分元々契約に含まれていないと推測できる場合が多く、実際に前任の税理士との委託契約書を確認すると含まれていない場合も多いです。

下手をすると、かなりきっちり税務業務をやってくれていて、齟齬でトラブルにならなければ、本来は前任の税理士を変更する必要性がないケースも多いです。

よって、齟齬が生じないようにあなたの側でも工数の推測を行い、それを元に税理士との委託業務内容を詰め、委託契約を結ぶことを実践してみると良いでしょう。

値下げ交渉ができないか

税理士は、見積時にお客さんから情報をお伺いして税理士報酬の基礎となる工数を推測します。

ただ、見積りを提示する段階では、お客さんと初めてお会いして1時間程度なので、税理士も事業の内容・お客さんの税務業務に対する知識や態度はあまりつかめていません。

場合によっては、お客さんの話しを誤解して解釈していたり、お客さんの持参した資料が不完全で工数の推測過程で本来より多くの時間を見積もる可能性は十分にあります。

お客さんが税理士の推測している工数をある程度把握でき、あまりにご自身の把握している工数と異なる場合は、見積時にその旨を伝えることで値下げ交渉できる可能性があります。

税理士報酬は、基本的に時間当たりの税理士報酬×工数(時間)で計算していることが多いので、工数(時間)が正確に見積もれれば、それだけ値下げ交渉がし易くなります。

誰が委託業務を行うか

最後にどの税理士事務所に業務委託を依頼すると良いかを考えていきましょう。

結論としては、誰が委託業務を行うのかを考えていくことがベストです。

委託業務を行うのは、主に①税理士本人か②税務補助者です。

そして、誰がどれ位の工数を利用するかで税理士報酬の金額が大幅に変わってきます(税理士の時間当たり税理士報酬は税務補助者の報酬の大体2倍位になるため)。

誰がどの位の工数を利用して税務業務を行うのかは、税理士事務所の判断に委ねられているため変更することは難しいでしょう。

ただ、税理士事務所の規模から誰が主体になって関わってくるかは大体分かります。

一般的に全国展開しているような税理士事務所ならば、税務補助者主体で、個人事務所のような税理士事務所ならば税理士主体で税務業務が進められます。

どちらが良い悪いということはなく、税務補助者主体であれば、税理士報酬が抑えられ、税理士主体ならば、正確な記帳や深度のある税務相談ができ、考え方次第でどちらもメリットがあります。

税務業務は、業種によってかなり難易度に差があります。

飲食業などの比較的難易度が低めの業種であれば、税務補助者主体の税理士事務所に業務をお願いした方が税務報酬が安く良いと思います。

逆に、不動産業や建設業などの難易度が高めの業種になると、税理士主体の税理士事務所に業務をお願いした方が税務業務の品質が保たれ、節税対策の相談にも応じてくれて良いと思います。

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この記事を書いた人

川崎博哉のアバター 川崎博哉

公認会計士・税理士・宅地建物取引士・CFP認定者
普段は、不動産業専門の税理士、保険代理店、不動産管理会社の経営者として活動しています。

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