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不動産売買契約・金銭消費貸借契約に関わる印紙税と節税方法について

2024 10/02
不動産
不動産に関わる印紙税について

不動産(土地・建物)の売買取引をする際には、売主と買主の間で不動産売買契約書を交わし、さらに買主が銀行融資を受ける際には、金銭消費貸借契約書を結ぶことになります。

この不動産売買契約書と金銭消費貸借契約書は印紙税の課税対象になります。

今回は、不動産売買契約・金銭消費貸借契約に関わる印紙税と節税方法について説明していきます。

目次

印紙税とは

印紙税は、国が徴収する国税の一種で、日常の経済取引に伴って契約書や領収書などの文書を作成した際に徴収される税金です。

例えば、不動産売買契約書、土地の賃貸借契約書(≒借地権のこと)、銀行融資の金銭消費貸借契約書(1万円超)、工事請負契約書、領収書(5万円以上)などに印紙税は課税されます。

印紙税は文書の種類(1号~20号)と文書記載金額に応じて税額が異なります。

よって、その文書が第何号文書にあたるのかの判定と文書記載金額をどのように読み取るのかが非常に重要になります。

土地の賃貸借契約書は印紙税の課税対象ですが、建物の賃貸借契約書は印紙税の課税対象ではありませんので注意!ただし、建物の賃貸借契約書の中で、土地の賃貸借の内容を含むものは印紙税の課税対象になる可能性があります(単純に建物の所在地に対する敷地面積を記載しただけの場合は除く)。

不動産の売買取引に関わる印紙税

不動産の売買取引に関わる印紙税は以下の2つになります。

  • 不動産売買契約についての印紙税
  • 金銭消費貸借契約についての印紙税

不動産売買契約についての印紙税

不動産売買契約についての印紙税は、現状、租税特別措置法により、軽減措置が講じられています。

具体的な印紙税額は以下のようになり、左が通常の税額、右が軽減税額になります。

 不動産売買契約金額 本則税額 軽税額額
 10万円以下200円200円
 10万円超50万円以下400円200円
 50万円超100万円以下1,000円500円
 100万円超500万円以下2,000円1000円
 500万円超1千万円以下10,000円5,000円
 1千万円超5千万円以下20,000円10,000円
 5千万円超1億円以下60,000円30,000円
 1億円超5億円以下100,000円60,000円
 5億円超10億円以下200,000円160,000円
 10億円超50億円以下400,000円320,000円
 50億円超600,000円480,000円

なお、建物の売買では、消費税が課税されますが、消費税の金額が区分されている場合や税抜価格および税込価格が記載されている場合、消費税額は売買契約金額に含めないで、印紙税額を計算することになります。

金銭消費貸借契約についての印紙税

金銭消費貸借契約とは、不動産(土地・建物)を購入するためにお金を借りた場合に金融機関と結ぶ契約です。

金銭消費貸借契約書には、不動産売買契約書の印紙税と違い軽減措置がないため注意が必要です。

具体的な印紙税額は以下のようになります。

 不動産売買契約金額 本則税額
 1万円以下非課税
 1万円超10万円以下200円
 10万円超50万円以下400円
 50万円超100万円以下1,000円
 100万円超500万円以下2,000円
 500万円超1千万円以下10,000円
 1千万円超5千万円以下20,000円
 5千万円超1億円以下60,000円
 1億円超5億円以下100,000円
 5億円超10億円以下200,000円
 10億円超50億円以下400,000円
 50億円超600,000円

印紙税の節税方法について

両契約当事者間で保有するために、不動産売買契約書や金銭消費貸借契約書を2通作成する場合は、2通とも印紙を貼付しなければなりません。

つまり、それぞれの契約書に対する印紙税を払わなけばなりません。

ただし、契約書を2通作成する場合でも、原本と原本のコピーの場合は、原本のみに印紙税がかかります。

つまり、印紙税を1通分節税できることになります!

例えば、不動産売買契約の売主や金銭消費貸借契約の借主の場合には、コピーでも契約当事者間の合意を明らかにできるため、契約書のコピーを貰い印紙税を払わないことができます。

ただし、印紙税法上では、印紙税は契約の当事者間が連帯して負担する定めになっており、具体的に誰が負担するかについての特別な取り決めはありません。

よって、印紙税の支払金額で当事者間がトラブルにならないように、コピーを貰う側は原本を貰う側に印紙税を負担しない旨を契約締結前に必ず伝えておきましょう。

印紙を貼付していない場合の契約の効力について

仮に、印紙を貼付しなくても、その元になった契約にはなんら影響はありません。

印紙の貼付は印紙税という税金の話しで、契約そのものとはなんら関係がないためです。

ただし、印紙を貼らず、税務署に見つかった場合、過怠税を払う必要があります。

この場合、印紙税の金額の他に過怠税として印紙税の2倍の金額を払う必要があります。

つまり、もともとの印紙税の金額の3倍をペナルティーとして払うことになります。

不動産
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この記事を書いた人

川崎博哉のアバター 川崎博哉

公認会計士・税理士・宅地建物取引士・CFP認定者
普段は、不動産業専門の税理士、保険代理店、不動産管理会社の経営者として活動しています。

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