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配偶者控除・配偶者特別控除の要件整理と両者の違いについて!

2024 9/12
タックスプランニング
配偶者控除と配偶者特別控除の所得制限や違いについて

配偶者がいる人が所得税を支払う場合、配偶者控除の適用を受け、税金を減額できる可能性があります。

また、配偶者の所得(儲け)が多い場合は、配偶者控除は受けられませんが、代わりに配偶者特別控除を受けられる可能性があります。

今回は、配偶者控除・配偶者特別控除の要件を整理すると共に両者の違いについて確認していきましょう。

目次

配偶者控除とは

配偶者控除は、所得税の納税者に配偶者がいる場合に一定の金額(38万円)を所得から控除できる制度です。

配偶者控除は所得控除の1つとされており、納税すべき所得税額を直接減額するのではなく、その前段階の所得を控除します。

つまり、配偶者控除を適用することにより、実際に減額される所得税額は、配偶者控除額×所得税率(20%~30%程度)になります。

例えば、配偶者控除が38万円適用され、所得税率が20%ならば、38万円×20%=7万6千円の所得税額が減額されることになります。

配偶者控除を適用するための主な要件は以下の4つになります。

  • 納税者に配偶者(内縁関係は不可)がいること
  • 納税者と一緒に生活している(単身赴任の場合は別居していても可)こと
  • 配偶者の合計所得金額(儲けの金額)が48万円以下(例:アルバイト・パートの場合は、配偶者の稼いだ金額が年間103万円以下)
  • 納税者の合計所得金額(儲けの金額)が1,000万円以下(ただし、900万円以上は配偶者控除の金額が減額される)

配偶者控除の適用を受ける方法は、①納税者が会社員、②納税者が会社員以外で異なります。

【納税者が会社員の場合】
会社が行う年末調整で配偶者控除を受けることができますので、納税者は必要書類を会社に提出することになります。

【納税者が会社員以外の場合】
申告期限(翌年の2月16日~3月15日まで)の間に所得税の確定申告を行う必要があります。

配偶者特別控除とは

配偶者特別控除も配偶者控除と同じく、所得控除の1つで、所得税の納税者に配偶者がいる場合、一定の金額を所得から控除できる制度です。

控除額は3万円~38万円と幅広く、配偶者の合計所得金額(儲けの金額)が多くなるほど、納税者が適用できる配偶者特別控除の金額は少なくなっていきます。

配偶者特別控除を適用するための主な要件は以下の4つになりますが、3つ目以外は上記の配偶者控除と同じになります。

  • 納税者の配偶者(内縁関係は不可)がいること
  • 納税者と一緒に生活している(単身赴任の場合は別居していても可)こと
  • 配偶者の合計所得金額(儲けの金額)が48万円超133万円以下(例:アルバイト・パートの場合は、配偶者が稼いだ金額が103万円超201万円以下)
  • 納税者の合計所得金額(儲けの金額)が1,000万円以下(ただし、900万円以上は配偶者控除の金額が減額される)

配偶者特別控除の適用を受ける方法は、配偶者控除と同じく、①納税者が会社員、②納税者が会社員以外で異なります。

【納税者が会社員の場合】
会社が行う年末調整で配偶者特別控除を受けることができますので、納税者は必要書類を会社に提出することになります。

【納税者が会社員以外の場合】
申告期限(翌年の2月16日~3月15日まで)の間に所得税の確定申告を行う必要があります。

配偶者控除と配偶者特別控除の違いについて

配偶者控除と配偶者特別控除の違いは、配偶者の合計所得金額(儲けの金額)の違いです。

配偶者の合計所得金額(儲けの金額)が48万円以下の場合は、「配偶者控除」で38万円、配偶者の合計所得金額(儲けの金額)が48万円超133万円以下の場合は、「配偶者特別控除」で38万円から徐々に減額されていくと覚えておきましょう。

最後に、配偶者控除と配偶者特別控除の控除金額一覧表を掲載します。

納税者の合計所得金額と配偶者の合計所得金額の組み合わせで控除金額を判断することになります。

 【配偶者控除】 納税者の合計所得金額
 900万円以下 900万円超
950万円以下
 950万円超
1000万円以下
 配偶者の
合計所得金額
48万円以下38万円26万円13万円
 【配偶者特別控除】 納税者の合計所得金額
 900万円以下 900万円超
950万円以下
 950万円超
1000万円以下
 配偶者の
合計所得金額
48万円超
95万円以下
38万円26万円13万円
95万円超
100万円以下
36万円24万円12万円
100万円超
105万円以下
31万円21万円11万円
105万円超
110万円以下
26万円18万円9万円
110万円超
115万円以下
21万円14万円7万円
115万円超
120万円以下
16万円11万円6万円
120万円超
125万円以下
11万円8万円4万円
125万円超
130万円以下
6万円4万円2万円
130万円超
133万円以下
3万円2万円1万円
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この記事を書いた人

川崎博哉のアバター 川崎博哉

公認会計士・税理士・宅地建物取引士・CFP認定者
普段は、不動産業専門の税理士、保険代理店、不動産管理会社の経営者として活動しています。

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