配偶者控除と配偶者特別控除の所得制限や違いについて

配偶者がいる人が所得税を支払う場合、配偶者控除の適用を受け、税金を減額できる可能性があります。

また、配偶者の所得(儲け)が多い場合は、配偶者控除は受けられませんが、代わりに配偶者特別控除を受けられる可能性があります。

今回は配偶者控除と配偶者特別控除の所得制限などの要件を確認するとともに両者の違いも確認していきましょう。

配偶者控除とは

配偶者控除は、所得税の納税者に配偶者がいる場合、一定の金額(大体は38万円)を所得から控除できる制度です。

税額控除ではなく、所得控除なので、最終的には、配偶者控除額×所得税率(20%~30%程度)で計算された金額(大体10万円程度)の所得税額が減額されることになります。

配偶者控除を適用するための主な要件は以下の4つになります。

  1. 納税者の配偶者内縁関係は不可
  2. 納税者と一緒に生活している単身赴任の場合は別居していても可
  3. 配偶者の合計所得金額(儲けの金額)が48万円以下(例:アルバイト・パートの場合は、稼いだ金額が103万円以下
  4. 納税者の合計所得金額(儲けの金額)が1,000万円以下(ただし、900万円以上は配偶者控除の金額が減額される

配偶者控除の適用を受ける方法は、①納税者が会社員、②納税者が会社員以外で異なります。

【納税者が会社員の場合】
会社が行う年末調整で配偶者控除を受けることができますので、納税者は必要書類を会社に提出することになります。

【納税者が会社員以外の場合】
申告期限(翌年の2月16日~3月15日まで)の間に所得税の確定申告を行う必要があります

配偶者特別控除とは

配偶者特別控除も配偶者控除と同じく、所得税の納税者に配偶者がいる場合、一定の金額を所得から控除できる制度です。

控除額は3万円~38万円と幅広く、配偶者の合計所得金額(儲けの金額)が多くなるほど、納税者が適用できる配偶者特別控除の金額は小さくなっていきます

配偶者特別控除を適用するための主な要件は以下の4つになります(③以外は配偶者控除と同じです)。

  1. 納税者の配偶者(内縁関係は不可)
  2. 納税者と一緒に生活している単身赴任の場合は別居していても可
  3. 配偶者の合計所得金額(儲けの金額)が48万円超133万円以下(例:アルバイトの場合は稼いだ金額が103万円超、201万円以下)
  4. 納税者の合計所得金額(儲けの金額)が1,000万円以下(ただし、900万円以上は配偶者控除の金額が減額される

配偶者控除と配偶者特別控除の違いはなにかというと、配偶者の合計所得金額(儲けの金額)の違いです。

配偶者の合計所得金額(儲けの金額)が48万円以下の場合は、「配偶者控除」で38万円、配偶者の合計所得金額(儲けの金額)が48万円超133万円以下の場合は、「配偶者特別控除」で38万円から徐々に減額されていくと覚えておきましょう。

配偶者特別控除の適用を受ける方法は、配偶者控除と同じく、①納税者が会社員、②納税者が会社員以外で異なります。

【納税者が会社員の場合】
会社が行う年末調整で配偶者特別控除を受けることができますので、納税者は必要書類を会社に提出することになります。

【納税者が会社員以外の場合】
申告期限(翌年の2月16日~3月15日まで)の間に所得税の確定申告を行う必要があります