医療費控除・セルフメディケーション税制とは

病気やケガによる通院費用は、医療費控除の対象になり、確定申告を行うことで所得税や住民税を取り返せます。

また、通常の医療費控除の対象外でも、市販薬の購入費用については、医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制を利用することで同じく所得税や住民税を取り返せます。

今回は、確定申告をすることで適用できる医療費控除とセルフメディケーション税制についてみていきましょう。

医療費控除とは

医療費控除とは、本人や生計を共にしている家族の医療費を支払った場合、所得控除という形で税金の支払額を減額してもらえる制度です。

医療費控除は所得控除なので、医療費控除全額が税金の減額分になるのではなく、医療費控除額×所得税率(所得が多いほど税率が上がる)の金額が税金の減額分になります

医療費控除の計算方法

医療費控除の計算式は以下のようになります。

総所得金額が200万円以上 支払った医療費-貰った保険金-10万円
総所得金額が200万円未満 支払った医療費-貰った保険金-総所得金額×5%

支払った医療費とは、「治療や回復」の目的で医者に払った費用、通院のための電車賃などを指し、滋養強壮剤の購入や健康診断の費用などの「予防的要素が強いもの」は対象外になります。

ただし、健康診断の費用に関しては、健康診断の結果、病気が見つかって、その後に治療をした場合は、治療行為の一環として医療費控除の対象に含まれます

貰った保険金とは、生命保険の入院給付金高額療養費出産育児一時金などが該当します。

総所得金額とは、事業所得、不動産所得、給与所得、雑所得などの各種所得の合計額のことです。

医療費控除の適用方法

医療費控除の適用を受けるためには確定申告をする必要があります

もし、会社員で普段は確定申告が不要な人も医療費控除を適用するためには確定申告が必要になります。

なお、確定申告は1月1日~12月31日分の申告を翌年の2月16日~3月15日までに行うことが原則になっています。

セルフメディケーション税制とは

医療費控除の計算式から分かる通り、医療費控除を受けるためには、基本的に10万円以上の支払った医療費があることが前提になります。

大病を患ったり、大怪我をした場合は、10万円以上の医療費を支払うこともあるでしょうが、日常生活では、医療費の自己負担額は3割なので1年間の支払った医療費が10万円未満のことも多いはずです。

そんな時に医療費控除の代わりに適用できる節税対策の制度として、セルフメディケーション税制があります。

セルフメディケーション税制とは、もともと医療用だった薬で今は市販薬になっている薬(スイッチOCT医薬品といいます)を購入した場合、購入金額が1年間に12,000円を超えていれば、その超えた部分について所得控除が受けられる制度です。

また、セルフメディケーション税制の所得控除の上限額は88,000円までとなっています。

なお、セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となります

したがって、この特例の適用を受ける場合は、通常の医療費控除を併せて受けることはできません