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相続財産の一部は必ず貰える!遺留分と遺留分侵害額請求権とは

2024 10/26
相続・事業承継
2023年10月31日2024年10月26日
遺留分について

例えば、父親Xが、「私の財産の全部を息子Aに相続させる」という遺言書を残して死亡した場合、もう一人の息子Bは相続財産をなにももらえないのでしょうか?

もし、息子Bが遺言の内容に不満を持った場合、遺留分侵害額請求権という権利を行使すれば、相続財産の一部をもらえることになります。

今回は、遺留分と遺留分を遺留分侵害額請求権について説明していきます。

目次

遺留分とは

相続人(配偶者・子供・両親)が、必ず取得できる相続財産の範囲を遺留分といいます。

遺留分は、民法1042条~1049条で定められており、法律上、相続人(配偶者・子供・両親)は必ず相続財産の一部を引き継ぐ権利を有しています。

ただし、兄弟姉妹は相続人には該当しますが、遺留分は認めらません。

配偶者・子供・両親と違い、一般的に、兄弟姉妹は被相続人(死亡した人)と交流関係が希薄になるため遺留分を認める程ではないためです。

遺留分の割合

相続人間の遺留分の割合を算定するためには、以下の3つの手順で確認していく必要があります。

STEP
法定相続人の確定

法定相続人とは、民法で定められた被相続人(死亡した人)の遺産を相続できる人のことです。

法定相続人には順位が設けられており、①子供、②父母、③兄弟姉妹という順になります。

なお、配偶者は、順位付けの中には含まれておらず、必ず法定相続人になります。

【法定相続人の順位のまとめ】

順位法定相続人
1位配偶者
(常に相続人になる)
+子供
2位+両親
3位+兄弟姉妹
STEP
法定相続分の確定

法定相続分とは、民法(法律)で定められた標準的な相続割合のことです。

全体の遺産を1とした場合の法定相続分は以下の表の通りになります。

【法定相続分一覧表】

 存在する法定相続人 法定相続分
 子供 父母 兄弟姉妹 配偶者
 子供有り 配偶者有り2分の1--2分の1
 配偶者無し1---
 子供無し 配偶者有り-3分の1-3分の2
 配偶者無し-1--
 子供・父母無し 配偶者有り--4分の14分の3
 配偶者無し--1-
 配偶者のみ---1
STEP
遺留分の割合の確定

遺留分の割合は相続人(相続財産を継ぐ予定者)が誰かにより、2パターンに分類されます。

  • 相続人が両親のみの場合→法定相続分の3分の1
  • 相続人が両親以外の場合→法定相続分の2分の1

例えば、相続人が配偶者と息子の場合、配偶者の遺留分は、2分の1(法定相続分)×2分の1(相続人が両親以外の場合)=4分の1となります。

仮に相続財産が1億円だった場合、配偶者は最低でも2,500万円は相続財産を受け継ぐ権利を有しています。

全体の遺産を1とした場合の遺留分の割合は以下の表の通りになります。

【遺留分割合一覧表】

 存在する法定相続人 遺留分
 子供 父母 兄弟姉妹 配偶者
 子供有り 配偶者有り4分の1--4分の1
 配偶者無し2分の1---
 子供無し 配偶者有り-6分の1-6分の2
 配偶者無し-3分の1--
 子供・父母無し 配偶者有り--なし!2分の1
 配偶者無し--なし!-
 配偶者のみ---2分の1

遺留分侵害額請求権

相続人が遺留分の相続財産を受け継ぐには、相続人自らが遺留分を主張し、侵害された金額に相当する金銭の支払いを侵害した人に請求する必要があります(以下、遺留分侵害額請求権といいます)。

例えば、「息子Aに相続財産のすべてを相続させる」という遺言のもと息子Aが相続財産をすべて受け継いだ場合、息子Bは、相続財産の分配が終わった後に、遺留分侵害額請求権を息子Aに行使できるようになります。

この遺留分侵害額請求権は、相続開始があったことを「知った時から」1年間行使しないと時効により消滅します。

また、相続開始の時から10年が経過した時も、遺留分侵害額請求権は消滅します。

遺留分侵害額請求権を行使する方法は以下の2通りがあります。

  • 配達証明付き内容証明郵便を送る
  • 家庭裁判所に調停の手続きを申し立てる

行使の順番としては、❶配達証明付き内容証明郵便を送って、交渉がまとまらない場合、❷家庭裁判所に調停の手続きを申し立てることになります。

❶配達証明付き内容証明郵便は、弁護士を雇わないでも自分で調べれば作成できてしまうレベルのものです。

まずは、ご自身で作成できるか挑戦してみて、どうしても出来ないようなら弁護士に依頼すると良いでしょう。

なお、遺留分侵害額請求権の行使方法は法律では決められていませんが、❶配達証明付き内容証明郵便を送る、❷家庭裁判所に調停の手続きを申し立てる以外の方法で行使すると時効期限を止めることができません。

例えば、口頭や普通郵便で遺留分侵害額請求権を行使することも出来ますが、相手方との交渉が1年間まとまらなかった場合に、相手方から時効による遺留分侵害額請求権の消滅を主張されてしまうと大変厳しいことになります。

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川崎 博哉
税理士・CFP認定者・宅地建物取引士
不動産業を専門にした会計事務所を運営しています。
このサイトでは、日々の業務経験を元に、最低限知っておきたいお金の話しをまとめています。
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