遺留分について

例えば、父親Xが、「私の財産の全部を息子Aに相続させる」という遺言書を残して死亡した場合、もう一人の息子Bは相続財産をなにももらえないのでしょうか?

もし、息子Bが遺言の内容に不満を持った場合、遺留分侵害額請求権という権利を行使すれば、相続財産の一部をもらえることになります。

今回は、遺留分と遺留分を遺留分侵害額請求権について説明していきます。

遺留分とは

配偶者・子供・両親などの一定の相続人(相続財産を継ぐ予定者)が、権利を行使すれば取得できる相続財産の範囲を遺留分といいます

簡単に言うと、配偶者・子供・両親が相続財産を貰うことを遺言書などで否定された場合でも、必ず一定割合の相続財産をもらう権利が法律上存在し、それを遺留分といいます。

なお、相続人でも、兄弟姉妹は被相続人(相続財産を残した者)と関係が薄くなるので、遺留分は認められていません

配偶者・子供・両親と違い、兄弟姉妹は大人になった後は、交流が限定的になるからです。

遺留分の割合

遺留分の割合は相続人(相続財産を継ぐ予定者)が誰かにより、2パターンに分類されます。

①相続人が両親のみの場合

⇒法定相続分の3分の1

②相続人が両親以外の場合

⇒法定相続分の2分の1

なお、法定相続分とは、民法で定められた標準的な相続割合のことです。

法定相続分を確定させるためには、法定相続人の順位を確定させることが必要になります。

法定相続人とは、民法で定められた死亡した人の遺産を相続できる人のことです。

法定相続人には順位が設けられており、①子供、②父母、③兄弟姉妹という順になります。

なお、配偶者は、順位付けの中には含まれておらず、必ず法定相続分をもらえることになります。

全体の遺産を1とした時の法定相続分は以下の表の通りになります。

【法定相続分一覧表】

存在する法定相続人 法定相続分
子供 父母 兄弟姉妹 配偶者
子供有り 配偶者有り 2分の1 2分の1
配偶者無し 1
子供無し 配偶者有り 3分の1 3分の2
配偶者無し 1
子供・父母無し 配偶者有り 4分の1 4分の3
配偶者無し 1
配偶者のみ 1

例えば、相続人が配偶者と息子の場合、配偶者の遺留分は、2分の1(法定相続分)×2分の1(相続人が両親以外の場合)=4分の1となります。

仮に相続財産が1億円だった場合、配偶者は最低でも2,500万円は相続財産を受け継ぐ権利を有しています

遺留分侵害額請求権

相続人が遺留分の相続財産を受け継ぐには、相続人自らが遺留分を主張し、侵害された金額に相当する金銭の支払いを侵害した人に請求する必要があります

例えば、「息子Aに相続財産のすべてを相続させる」という遺言のもと息子Aが相続財産をすべて受け継いだ息子Bは遺留分侵害額請求権を息子Aに行使することになります

この遺留分侵害額請求権は、相続開始などがあったことを「知った時から1年間行使しないと時効により消滅します。

また、相続開始の時から10年の経過した時も、遺留分侵害額請求権は消滅します