小規模宅地等の特例(土地の評価減の特例)

相続税の小規模宅地等の特例は、土地」に対する評価減の特例で、土地の相続税評価額を50%~80%減額します

都心部である程度大きな土地を相続した人は、小規模宅地等の特例を適用しないとほぼ間違いなく相続税が課税されることになります。

小規模宅地等の特例は、①居住用、②事業用、③貸付用で3つの区分に分かれます。

今回は、それぞれの小規模宅地等の特例について確認していきます。

特定居住用宅地

住宅として利用するために宅地を相続する場合は、特定居住用宅地として小規模宅地等の特例が適用できます。

減額される土地面積の上限は330㎡(約100坪)と住宅として利用するには広すぎる土地にまで土地の評価減をすることができます。

減額割合としては、元々の土地評価額の80%と非常に大きく、1億円の土地であれば2,000万円まで評価額を減額できます。

特定居住用宅地として小規模宅地等の特例を適用し、相続税評価額が減額される条件として、次の3つの関係のどれかに該当していることが必要になります。

  • 配偶者
  • 同居の親族(子供に限られない)で、相続後も住み続ける
  • 別居の親族(子供に限られない)移り住み、また、移り住む人がすでに違う住居を所有していない

なお、配偶者に関しては、「住む」ことが要件になっていません

配偶者は、被相続人(亡くなった人)と一緒に財産を築いてきた人なので、特定居住用宅地として小規模宅地等の特例を適用できる条件が限りなく緩和されています

特定事業用宅地・特定同族会社事業用宅地

事務所として利用するために相続する場合は、特定事業用宅地又は特定同族会社事業用宅地として小規模宅地等の特例が適用できます。

特定事業用宅地とは、個人商店を営んでいる土地で、特定同族会社事業用宅地とは、同族会社が商売を営んでいる土地のことです。

この2つのどちらかに該当する場合、相続人は400㎡を上限に80%の評価減を受けることができます。

なお、減額される要件として、相続人が事業(家業)を受け継ぐことがあります。

貸付事業用宅地

貸付用として利用するために相続する場合は、貸付事業用宅地として小規模宅地等の特例が適用できます。

「貸付用」とは、駐車場として利用したり賃貸マンションの敷地として利用したりすることを言います。

貸付事業用宅地に該当する場合、相続人は200㎡を上限に50%の評価減を受けることができます。

なお、減額される要件として、相続人が賃貸事業を引き継いで継続することがあります。