相続で宅地(土地)を取得した場合、その取得した宅地(土地)に対して相続税が課税されます。
それでは、取得した宅地の評価はどのように行うのでしょうか?
今回は、相続財産としての宅地の評価方法を見ていきましょう。
宅地の評価単位
土地には、1筆(いっぴつ)と、1画地(いっかくち)という2つの区分があります。
1筆とは、土地の所有権を公示するために人為的に分けた区画のことを言い、法務局で登記簿を入手した時に出てくる土地の区分のことです。
1画地とは、実際に利用している土地の区画区分のことです。
よって、1画地が1筆の土地であることもありますし、1画地で2筆、3筆の土地の場合もあります。
なお、相続税での宅地の評価単位は1筆ごとではなく、1画地ごとに行われます。
また、1画地の相続税評価額をどのように決めるかには、宅地が存在する地域によって、①路線価方式と②倍率方式の2つがあります。
路線価方式
路線価方式とは、市街地にある宅地を評価する際に用いられる方法です。
市街地では、宅地が面している道路の1つ1つに路線価というものが設定されており、国税庁のホームページで簡単に検索できます。
路線価方式の計算式は以下のようになります。
宅地の相続税評価額=宅地が面している道路の路線価×宅地の地積(面積)
例えば、宅地が面している道路の路線価が30万円で宅地の地積が100㎡の場合、30万円×100㎡=3,000万円が宅地の相続税評価額になります。
倍率方式
郊外の宅地が面している道路には路線価が付されていないことが多く、路線価方式で宅地の相続税評価額を計算できないことがあります。
そのような場合には、倍率方式を利用することになります。
倍率方式の計算式は以下のようになります。
宅地の相続税評価額=対象宅地の固定資産税評価額×国税局長が定めた一定倍率
宅地を所有しているだけで、毎年、固定資産税というものが課税されます。
固定資産税評価額とは、固定資産税を計算するための元になる金額のことで、市町村が決定・管理をしています。
国税局長が定めた一定倍率は、国税庁のホームページから「財産評価基準書」という名前で検索を掛ければ見ることができます。
例えば、固定資産税評価額が40万円、倍率が1.2の場合、40万円×1.2=48万円が宅地の相続税評価額になります。
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