MENU
  • FP3級技能検定の概要
  • FP3級の勉強方法
  • FP3級無料講座(YouTube)
  • ブログ記事一覧
  • 運営会社・運営者
  • お問い合わせ
生活に必要なお金の知識をまとめたサイトです。
ファイナンシャルプランナー研究所
  • FP3級技能検定の概要
  • FP3級の勉強方法
  • FP3級無料講座(YouTube)
  • ブログ記事一覧
  • 運営会社・運営者
  • お問い合わせ
  • FP3級技能検定の概要
  • FP3級の勉強方法
  • FP3級無料講座(YouTube)
  • ブログ記事一覧
  • 運営会社・運営者
  • お問い合わせ
ファイナンシャルプランナー研究所
  • FP3級技能検定の概要
  • FP3級の勉強方法
  • FP3級無料講座(YouTube)
  • ブログ記事一覧
  • 運営会社・運営者
  • お問い合わせ
  1. ホーム
  2. 相続・事業承継
  3. 相続税が非課税となる財産、債務控除、葬式関連費用について

相続税が非課税となる財産、債務控除、葬式関連費用について

2024 10/28
相続・事業承継
2023年11月6日2024年10月28日
相続税が非課税となる財産について

亡くなった人から財産を取得した人に対しては相続税が課税されます。

ただし、一部の財産については、遺族の生活を守るためなどの理由により、相続財産であっても、相続税が非課税になります。

そして、相続税の非課税財産について事前に知っていることが、相続税の節税対策に繋がるため、非常に重要になります。

今回は、相続税の非課税財産について確認していきましょう(なお、相続税の債務控除と葬式関連費用は非課税財産ではありませんが、内容が似ているので一緒に確認していきます)。

目次

相続税の非課税財産の種類について

相続税の非課税財産の種類は以下の3つに分類されます。

  • 死亡保険金・死亡退職金
  • 弔慰金(ちょういきん)
  • 墓所・仏壇・仏具・香典

死亡保険金・死亡退職金

相続人が死亡保険金(被相続人が保険料を負担していたもの)や死亡退職金を受け取った場合、一定額が非課税になります。

死亡保険金・死亡退職金の非課税枠=500万円×法定相続人の人数

法定相続人とは、民法で定めらた相続人のことを言い、配偶者、子供、父母、兄弟姉妹のことをいいます。

法定相続人に関しては、以下の記事で詳細を説明していますのでそちらをご覧ください。

ファイナンシャルプランナー研究所
法定相続人と相続人の順位(欠格・廃除・代襲相続含む)について! 相続財産を引き継ぐ法定相続人には優先順位があります。今回は、被相続人が亡くなった場合に誰が相続財産を引き継ぐのかを確認していきましょう。

死亡保険金・死亡退職金の非課税枠を計算する際の法定相続人の人数には、相続放棄した人も含めます。

また、被相続人(死亡により相続される人)に養子がいる場合、以下の人数まで法定相続人の人数に加算することができます。

  • 実子がいる場合…養子1名まで
  • 実子がいない場合…養子2名まで

なお、生命保険契約は民間の保険会社との契約なので、希望すれば相続人以外の人が死亡保険金を受けとれますが、その場合、死亡保険金の非課税枠の適用はありません。

もし、被相続人(死亡により相続される人)が500万円以上の余裕資金を保有している場合、生命保険契約を結んで、本人が生命保険料を支払っておけば、後々、相続税の節税対策として成り立つので覚えておきましょう。

弔慰金(ちょういきん)

弔慰金(ちょういきん)とは、被相続人(死亡により相続される人)が勤めていた会社から功労の意味で死亡後に贈られるお金のことです。

弔慰金は、相続税の非課税財産となります。

なお、弔慰金は、業務外での死亡か業務上での死亡かで非課税財産の限度額が異なります。

業務外での死亡の場合は、給与の6か月分が相続税の非課税財産の限度額となり、業務上での死亡の場合は、給与の3年分が非課税財産の限度額となります。

墓所・仏壇・仏具・香典

墓所・仏壇・仏具・香典は、相続税の非課税財産となります。

理由としては、国民感情を考慮してということになっています。

債務控除および葬式費用について

ここからは、相続税の非課税財産ではありませんが、相続財産を減らせるという意味で非課税財産に近い概念の債務控除及び葬式関連費用についてみていきましょう。

相続により財産を取得した場合、相続税の計算において、債務及び葬式関連費用は他の財産価額から控除することができます。

例えば、相続財産に土地5,000万円があり、債務として借入金残高3,000万円ある場合、相続税の課税対象になる財産の金額は、5,000万円-3,000万円=2,000万円となります。

債務及び葬式関連費用の例としては以下のものがあります。

【債務控除の例】

  • 借入金残高
  • 未払所得税・住民税
  • 未払医療費

なお、①相続税申告の税理士費用、②未払墓地費用は債務控除には該当しませんので注意してください!

【葬式関連費用】

  • 火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
  • 遺体や遺骨の回送にかかった費用
  • 通夜の費用
  • 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
  • 死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用

なお、①初七日や法事の費用、②香典返戻費用(こうでんへんれいひよう)は葬式関連費用には該当しませんので注意してください!

相続・事業承継
相続・事業承継
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
  • 相続税の課税対象となる財産とはなにか?
  • 各相続人の個人別の相続税額を算出するための6つのステップについて!

関連記事

  • 株式の相続税評価額について
    上場会社株式、非上場会社株式の相続税評価額について
    2023年11月16日
  • 預貯金・生命保険契約に関する権利の相続税評価額について
    預貯金・生命保険契約に関する権利の相続税評価額について
    2023年11月15日
  • 自用家屋・貸家(建物の相続税評価額)について
    家屋(自用家屋・貸家)の相続税評価額の算出方法について!
    2023年11月14日
  • 自用地・借地権・貸宅地・貸家建付地の相続税評価額
    自用地・借地権・貸宅地・貸家建付地の相続税評価額の算定方法について
    2023年11月13日
  • 小規模宅地等の特例(土地の評価減の特例)
    相続税の小規模宅地等の特例(土地の評価減の特例)の内容と要件について
    2023年11月10日
  • 路線価方式と倍率方式(相続財産としての宅地の評価方法)
    路線価方式と倍率方式による相続税評価額の計算方法について!
    2023年11月9日
  • 相続税の申告・納付期限と納付方法(物納・延納)
    相続税の申告・納付期限と納付方法(延納・物納含む)!
    2023年11月8日
  • 相続税を計算するための3つのステップ
    各相続人の個人別の相続税額を算出するための6つのステップについて!
    2023年11月7日

コメント

コメントする コメントをキャンセル

川崎 博哉
税理士・CFP認定者・宅地建物取引士
不動産業を専門にした会計事務所を運営しています。
このサイトでは、日々の業務経験を元に、最低限知っておきたいお金の話しをまとめています。
税理士HP
人気記事
  • 譲渡所得を簡単に解説します
    譲渡所得の分離課税と総合課税の区別と長短での計算方法の違いについて!
  • 株主の権利(経営参加権、剰余金配当請求権、残余財産分配請求権)
    株主の権利(経営参加権、剰余金配当請求権、残余財産分配請求権)について
  • 不動産投資の利回り(単純利回り、純利回り)
    不動産投資の利回り(単純利回りと純利回り)について
  • ポートフォリオ運用の基礎知識(期待収益率・相関係数など)
    ポートフォリオ運用の基礎知識(期待収益率・相関係数)
  • 景気動向指数(CIとDI)について
    景気動向指数(CIとDI)とは?
新着記事
  • 都市計画税の内容
    都市計画税の内容・計算方法・軽減特例について
  • 借家権とは?普通借家権と定期借家権の内容と違いについて!
    借家権とは?普通借家権と定期借家権の内容と違いについて!
  • 生命保険契約の見直しと契約者貸付制度について
    生命保険契約の見直しと契約者貸付制度について
  • 生命保険料の払込み・契約の失効と復活・自動振替貸付制度について
    生命保険料の払込方法・契約の失効と復活・自動振替貸付制度について
  • 生命保険契約の告知義務と契約の責任開始日について
    生命保険契約の告知義務と契約の責任開始日について

© ファイナンシャルプランナー研究所.

目次