相続税が非課税となる財産について

亡くなった人から財産を取得した人に対しては相続税が課税されます

ただし、一部の財産については、遺族の生活を守るためなどの理由により、相続財産であっても、相続税が非課税になります

そして、相続税の非課税財産について事前に知っていることが、相続税の節税対策に繋がるため、非常に重要になります。

今回は、相続税の非課税財産について確認していきましょう(なお、相続税の債務控除と葬式関連費用は非課税財産ではありませんが、内容が似ているので一緒に確認していきます)。

相続税の非課税財産の種類について

相続税の非課税財産の種類は以下の3つに分類されます。

  1. 死亡保険金・死亡退職金
  2. 弔慰金(ちょういきん)
  3. 墓所・仏壇・香典など

死亡保険金・死亡退職金

相続人が生命保険金(死亡した人が保険料を負担していたもの)死亡退職金を受け取った場合一定額が非課税になります

相続税の非課税額=500万円×法定相続人数

相続放棄した人も人数に含める養子がいる場合、法定相続人数に含める(実子ありの場合1人まで、実子なしの場合2人まで)

なお、相続人以外の人が死亡保険金を受けとった場合、上記の相続税の非課税額は適用されませんので注意が必要です。

もし、被相続人(死亡により相続される人)が500万円以上の余裕資金をもっており、会社から死亡退職金をもらう予定がない場合、生命保険契約を結んで生命保険料を支払っておけば、相続税の節税対策として成り立つので覚えておきましょう。

弔慰金(ちょういきん)

弔慰金(ちょういきん)とは、亡くなった人が勤めていた会社から功労の意味で相続人に贈られるお金のことです。

弔慰金は、相続税の非課税財産となります。

なお、弔慰金は業務外での死亡か業務上での死亡かで非課税財産の限度額が異なります。

業務での死亡の場合は、給与の6か月分が相続税の非課税財産の限度額となり、業務での死亡の場合は、給与の3年分が非課税財産の限度額となります。

墓所・仏壇・香典など

墓所・仏壇・仏具・香典は、相続税の非課税財産となります

理由としては、国民感情を考慮してということになっています。

債務控除および葬式費用について

ここからは、相続税の非課税財産ではありませんが、相続財産を減らせるという意味で非課税財産に近い概念の債務控除及び葬式関連費用についてみていきましょう。

相続により財産を取得した場合、相続税の計算において、債務及び葬式関連費用は他の財産価額から控除することができます

例えば、相続財産に土地5,000万円があり、債務として借入金残高3,000万円ある場合、相続税の課税対象になる財産の金額は5,000万円-3,000万円=2,000万円となります。

債務及び葬式関連費用の例としては以下のものがあります。

  • 債務…借入金未払いの所得税、未払医療費
  • 葬式関連費用…通夜の費用

なお、以下のものは債務控除及び葬式費用の対象になりませんので注意が必要になります。

  • 債務控除及び葬式費用の対象外…相続税申告の税理士費用初七日や法事の費用香典返戻費用(こうでんへんれいひよう)、墓地購入の未払金