相続税は、死亡した人の財産を相続や遺贈によって手に入れた場合に、その手に入れた財産に対して課税されます。
相続財産として、すぐにイメージできるものとしては、現金・預貯金・土地・家屋・株式・宝石などがあります。
しかし、中には「そんな財産が相続税の課税対象になるの?」というものもあります。
そこで、今回は相続税の課税対象になる財産とはなにかについてみていきましょう。
相続税の課税対象となる財産
結論から言うと、相続税の課税対象となる財産は次の3つになります。
- 本来の相続財産
- みなし相続財産
- 一定の生前贈与財産
それぞれの内容についてみていきましょう。
本来の相続財産
本来の相続財産とは、相続や遺贈によって手に入れた財産の中で、金銭で見積もることができるすべての財産のことです。
現金・預貯金・有価証券・土地・家屋・株式・宝石などが代表例になります。
なお、遺贈とは遺言により相続人予定者以外の人に財産を無償で譲ることで、他人に相続財産を引き継がせたい場合に利用します。
みなし相続財産
みなし相続財産とは、本来の相続財産ではないものの、相続や遺贈によって財産が移転したと「みなされ」、相続税の課税対象の財産となるものです。
みなし相続財産の例としては、死亡保険金や死亡退職金があります。
例えば、死亡退職金は亡くなった後に会社から支払われるもので、亡くなった人が所有していた財産ではないので、本来の相続財産に含まれません。
ただし、財産を手に入れる人から見ると、相続によって手に入れた財産になるので、相続税の課税対象になる財産に含まれます。
一定の生前贈与財産
亡くなった人が相続人(この時点では相続予定人)に生前贈与した財産で、生前贈与した日から7年以内に相続が発生した場合、その贈与した財産については、相続税の課税対象となります。
この場合、すでに贈与税を過年度に納税しているので、相続税額から過年度に支払っている贈与税額を差し引くことができます(贈与税額控除といいます)。
贈与税額控除が存在するのは、同じ財産に対する税金の2重払いを避けるためです。
注意点としては、相続税の課税対象になるのは、あくまで相続人(相続財産を引き継ぐ人)に対する生前贈与であり、相続人以外の人(他人)に生前贈与をして、7年以内に相続が発生しても、相続税の課税対象にはならず、贈与税の課税対象となることです。
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