相続税を計算するための3つのステップ

相続税の計算方法は少し独特で、まず全体の相続税の総額を決めてから個々の相続人に相続税負担額を按分していくという過程を辿ります。

ざっくりとしたイメージは、全体→個別→全体→個別という流れになります。

今回は相続税の計算方法を3つのステップに分けてみていきます。

課税遺産総額の計算(ステップ1)

現金・預金・土地・家屋などの相続財産の個々の合計額を合算し、そこから基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を計算します

なお、基礎控除額は以下の計算式により算定します。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

法定相続人の数の中には、相続放棄をした人も含まれます

例えば、法定相続人が3人いて、1人が相続放棄をしたとしても、法定相続人の数は3人で計算されます。

また、実子の有無で法定相続人になれる養子の数が変わってきます

実子がいる場合は、養子は1名まで法定相続人の数に算入でき、実子がいない場合、養子は2名まで法定相続人の数に算入できます。

例えば、孫を養子にすると法定相続人の数が1名増えることになり、基礎控除額が600万円増加し節税対策になる可能性があります。

相続税の総額の計算(ステップ2)

ステップ1で計算した課税遺産総額を法定相続分で按分して個々の相続税額を暫定で計算します

そして、暫定で計算した個々の相続税額を合算して、相続税の総額を計算します

なお、法定相続分とは、民法で定められた遺産分割割合のことです。

ステップ2の相続税の総額の計算では、必ず法定相続分を利用することを覚えておいてください。

ちなみに、実際の各人の相続分は、この法定相続分通りにすることも出来ますし、違う取り決めをすることも出来ます(相続人間の自由です)。

各人の納付する相続税額の計算(ステップ3)

全員が支払う相続税額の合計額はステップ2で計算した相続税の総額になります

ステップ3では相続税の総額を実際の各人の相続分に応じて按分し、各人の相続税額を計算します

そして、最後に各相続人の個別事情を勘案して、各相続人が納付する相続税額が計算されます

なお、個別事情とは、配偶者の場合は、1億6,000万円まで相続税額が免除になったり、兄弟姉妹が相続をした場合、納付する相続税額が2割加算されるなどの事情を指します。