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各相続人の個人別の相続税額を算出するための6つのステップについて!

2024 10/29
相続・事業承継
2023年11月7日2024年10月29日
相続税を計算するための3つのステップ

相続人は、個人別に引き継いだ相続財産に応じて税務署に相続税額を支払う義務が生じます。

では、どうやって個人別の相続税額を算出するのでしょうか?

今回は、各相続人の個人別の相続税額を算出するための6つのステップについて確認していきます。

目次

各相続人の相続税額の計算方法

始めに、各相続人の個人別の相続税額を算出するためには、①全体の課税遺産総額の算定、②個々の相続税額を「暫定で」算出、③全体の相続税額の算出、④個人別の相続税額の算出という流れになることを覚えておいてください!

各相続人の個人別の相続税額の算定方法…全体(STEP1,2)→個別(STEP3)→全体(STEP4)→個別(STEP5,6)

それでは、具体的には、各相続人の個人別の相続税額を算出するための6つのステップについて確認していきましょう。

STEP

相続財産を確定する

現金・預金・土地・家屋などの個々の相続財産を合算し、合計額を算出します。

その合計額から、①借入金などの債務や②葬式費用を差し引き、相続財産を確定します。

なお、債務や葬式費用の範囲に関する詳細は、以下の記事を参考にしてください。

ファイナンシャルプランナー研究所
相続税が非課税となる財産、債務控除、葬式関連費用について 相続税を減額できる非課税資産、債務控除、葬式関連費用については、是非、相続前に知っておきたい情報になります。
STEP

課税遺産金額を算定する

STEP1の相続財産から相続税の基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を計算します。

なお、相続税の基礎控除額は以下の計算式により算定します。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

法定相続人とは、民法という法律で定めらた相続人になれる人のことで、具体的には、配偶者・子供・両親・兄弟姉妹が該当します。

法定相続人の数の中には、相続放棄をした人も含まれます。

例えば、法定相続人が3人いて、1人が相続放棄をしたとしても、法定相続人の数は3人で計算されます。

また、実子の有無で法定相続人になれる養子の数が変わってきます。

実子がいる場合は、養子は1名まで法定相続人の数に算入でき、実子がいない場合、養子は2名まで法定相続人の数に算入できます。

孫を養子にすることで法定相続人の数を増やし、相続税額を減額する節税方法があります。①孫を1名養子にする→②法定相続人が1名増加する→③相続税の基礎控除額が600万円増加する→④全体の課税遺産総額が減少する→⑤相続税額が減額になる(相続税の節税対策になる)という流れなります。

STEP

個々の相続税額を「暫定で」算出

STEP2で計算した課税遺産総額を法定相続分で按分して個々の相続税額を暫定で計算します。

個々の相続税額を暫定で計算する場合、必ず法定相続分を利用すること!

法定相続分とは、民法で定められた遺産分割割合のことで下記の図の通りになります。

【法定相続分一覧表】

 存在する法定相続人 法定相続分
(全体の相続財産の割合を1とする)
 子供 父母 兄弟姉妹 配偶者
 子供有り 配偶者有り2分の1--2分の1
 配偶者無し1---
 子供無し 配偶者有り-3分の1-3分の2
 配偶者無し-1--
 子供・父母無し 配偶者有り--4分の14分の3
 配偶者無し--1-
 配偶者のみ---1

なお、法定相続分の詳細を知りたい場合は以下の記事をご覧ください。

ファイナンシャルプランナー研究所
遺言による指定相続分と民法に基づく法定相続分について 相続分とは、相続人が相続財産の何割を取得できるかという割合のことをいいますが、相続分には、①指定相続分と②法定相続分があります。
STEP

全体の相続税額の算出

STEP3で計算した個々の相続税額の暫定額を合算して、全体の相続税額を算出します。

STEP

全体の相続税額を個人別に按分

STEP4で計算した全体の相続税額を実際の相続分に応じて個人別に按分します。

ちなみに、実際の相続分は、法定相続分通りにすることも出来ますし、違う取り決めをすることも出来ます(遺言で実際の相続分が決められていたり、相続人間の協議で実際の相続分を決めることも可能)。

STEP

個別事情を勘案して個人別の相続税額を確定する

各相続人の個別事情を勘案して、個人別の相続税額を計算します。

なお、各相続人の個別事情とは、以下のようなものがあります。

  • 配偶者の1億6,000万円の相続税額免除
  • 兄弟姉妹が相続した場合の相続税額の2割加算
  • 未成年者の相続税額の免除(18歳-未成年者の年齢×10万円)
  • 障害者の相続税額の免除(85歳-障害者の年齢×10万円又は20万円)
相続・事業承継
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川崎 博哉
税理士・CFP認定者・宅地建物取引士
不動産業を専門にした会計事務所を運営しています。
このサイトでは、日々の業務経験を元に、最低限知っておきたいお金の話しをまとめています。
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