相続人は、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に、①単純承認をするか、②限定承認をするか、③相続放棄をするかを選択することになります。
なお、相続財産の状況などの調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に申し立てたうえで、選択する期間をさらに3か月間延ばすことができます。
今回は、相続時に慌てないために、単純承認・限定承認・相続放棄の内容について詳しくみていきましょう。
単純承認
単純承認とは、無条件・無制限で亡くなった被相続人が残した相続財産を相続することです。
つまり、プラスの財産である現金・預金、土地・建物、株式などだけでなく、マイナスの財産である借入金なども相続で引き継ぐことになります。
なお、相続人が相続の開始があったことを知った日から3か月以内に意思決定をしない場合、無条件に単純承認をしたものとみなされます(この場合、家庭裁判所などに対する諸手続は必要ありません)。
限定承認
限定承認とは、プラスの財産の範囲内で被相続人のマイナスの財産も引き継ぐ承認方法です。
つまり、亡くなった被相続人にどれだけのマイナス財産があるか分からない場合で、それでもプラスの財産に価値があるので相続したい場合に利用される承認方法です。
一見、万能な承認方法に見えますが、限定承認をするためには、「共同相続人全員」で相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に「限定承認申述書(げんていしょうにんしんじゅつしょ)」というものを提出しなければなりません。
共同相続人全員だと、すべての相続人が分からない時や、相続人間で意見の違いがあるときにまとまらない可能性があります。
相続放棄
相続放棄とは、亡くなった被相続人からのプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない方法です。
相続放棄は各相続人が単独で行えます。
相続放棄をするには、相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書(そうぞくほうきしんじゅつしょ)」を提出しなければなりません。
まとめ
相続が発生した時にまず最初にすることはプラスの相続財産とマイナスの相続財産を把握することです。
その上で、①プラスが多いならば単純承認、②マイナスが多いなら相続放棄、③どちらが多いか分からないなら限定承認という方法を考えていけば良いことになります。
ただし、限定承認は共同相続人全員の承諾が必要になり、かなりハードルが高い承認方法になります。
出来るならば、プラスの相続財産とマイナスの相続財産をきちんと把握できる状況を被相続人(相続される人)が生きている間にきちんと整えてもらい、相続人(相続する人)の意思決定がスムーズにできる状況が望ましいです。
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