MENU
  • FP3級技能検定の概要
  • FP3級の勉強方法
  • FP3級無料講座(YouTube)
  • ブログ記事一覧
  • 運営会社・運営者
  • お問い合わせ
生活に必要なお金の知識をまとめたサイトです。
ファイナンシャルプランナー研究所
  • FP3級技能検定の概要
  • FP3級の勉強方法
  • FP3級無料講座(YouTube)
  • ブログ記事一覧
  • 運営会社・運営者
  • お問い合わせ
  • FP3級技能検定の概要
  • FP3級の勉強方法
  • FP3級無料講座(YouTube)
  • ブログ記事一覧
  • 運営会社・運営者
  • お問い合わせ
ファイナンシャルプランナー研究所
  • FP3級技能検定の概要
  • FP3級の勉強方法
  • FP3級無料講座(YouTube)
  • ブログ記事一覧
  • 運営会社・運営者
  • お問い合わせ
  1. ホーム
  2. 相続・事業承継
  3. 上場会社株式、非上場会社株式の相続税評価額について

上場会社株式、非上場会社株式の相続税評価額について

2024 11/04
相続・事業承継
2023年11月16日2024年11月4日
株式の相続税評価額について

相続が発生した場合、相続財産に対して相続税が課税されることになります。

では、どのようなものが相続財産になるかというと、現預金・土地・建物・株式などです。

これらの相続財産は、それぞれ個別に相続税評価額という価値が付けられ、その相続税評価額を元に相続税額が決定されることになります。

今回は、上場会社株式、非上場会社株式の相続税評価額についてみていきましょう。

目次

上場株式の相続税評価額

上場会社株式とは、証券取引所で売買できる株式をいいます。

言い換えると、市場価額で換金できる株式のことです。

よって、上場会社株式の相続税評価額は「ある一定時点」の市場価額(株価)となります。

では、ある一定時点の市場価額(株価)とはどのような価額かというと次の4つの価額のうち、一番安い価額になります。

  • 相続が発生した日(相続される人が亡くなった日)の終値
  • 相続が発生した日(相続される人が亡くなった日)の属する月の毎日の終値の平均額
  • 相続が発生した日(相続される人が亡くなった日)の属する月の前月の毎日の終値の平均額
  • 相続が発生した日(相続される人が亡くなった日)の属する月の前々月の毎日の終値の平均額

例えば、9月10日に亡くなられた人が上場会社であるA社の株式を所有していた場合で、株価が以下の場合であれば、8月のA会社の株式の毎日の終値の平均額である800円が相続税評価額になります。

①9月10日のA会社の終値 880円
②9月のA会社の株式の毎日の終値の平均額 900円
③8月のA会社の株式の毎日の終値の平均額 800円
④7月のA会社の株式の毎日の終値の平均額 1,000円

非上場会社株式の相続税評価額

非上場会社株式は、証券取引所で売買することができません。

よって、普段は相対取引で売買されており、公の市場価額というものがありません。

それゆえに、非上場会社株式の相続税評価額を算出することは、上場会社株式の相続税評価額の算出に比べて非常に困難になります。

非上場会社株式の相続税評価額の算出方法は、原則的評価方式と特例的評価方式の2つに分かれます。

原則的評価方式は、非上場会社株式の相続人が経営支配権を持つ人の場合に適用されます。

特例的評価方式は非上場会社株式の相続人が経営支配権を持たない人の場合に適用されます。

それぞれの評価方式についてみていきましょう。

原則的評価方法

原則的評価方式が適用される場合、従業員数・総資産額・売上高の3つの基準により非上場会社を大会社・中会社・小会社に区分します。

そして、大会社ならば、類似業種比準方式を採用し、小会社ならば純資産価額方式を採用し、中会社ならば、類似業種比準方式と純資産価額方式をミックスした方式を採用することになります。

なお、非上場会社の総資産に占める株式や土地の割合が一定水準以上の場合、特定評価会社と見なされ、会社の規模が大・中・小会社のいずれであっても、純資産価額方式で非上場会社の株式は評価されることになります。

類似業種比準方式(るいじぎょうしゅひじゅんほうしき)

類似業種比準方式とは、事業内容が類似している上場会社の株価と比較して、非上場会社の株価を算出する方式です。

つまり、類似業種の平均株価をもとに、1株当たりの配当、利益、純資産の各要素を加味して、非上場会社の株価を算定することになります。

純資産価額方式(じゅんしさんかがくほうしき)

純資産価額方式とは、仮に会社が解散したと仮定して、その会社の株主に分配される正味の財産価格で株価を算出する方法です。

なお、正味の財産価格は、会社の資産や負債を相続税の評価額に置き換えて差額を算出し、そこから解散した時に支払う法人税等の相当額をさらに差し引いて算出します。

特例的評価方式

特例的評価方式が適用される場合、配当還元方式で株価の評価が行われます。

配当還元方式とは、過去の配当実績を元に、非上場会社株式の相続税評価額を算定する方式です。

相続・事業承継
相続・事業承継
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
  • 預貯金・生命保険契約に関する権利の相続税評価額について
  • GDP(国内総生産)とはなにか?日本の現在のランキングは?

関連記事

  • 預貯金・生命保険契約に関する権利の相続税評価額について
    預貯金・生命保険契約に関する権利の相続税評価額について
    2023年11月15日
  • 自用家屋・貸家(建物の相続税評価額)について
    家屋(自用家屋・貸家)の相続税評価額の算出方法について!
    2023年11月14日
  • 自用地・借地権・貸宅地・貸家建付地の相続税評価額
    自用地・借地権・貸宅地・貸家建付地の相続税評価額の算定方法について
    2023年11月13日
  • 小規模宅地等の特例(土地の評価減の特例)
    相続税の小規模宅地等の特例(土地の評価減の特例)の内容と要件について
    2023年11月10日
  • 路線価方式と倍率方式(相続財産としての宅地の評価方法)
    路線価方式と倍率方式による相続税評価額の計算方法について!
    2023年11月9日
  • 相続税の申告・納付期限と納付方法(物納・延納)
    相続税の申告・納付期限と納付方法(延納・物納含む)!
    2023年11月8日
  • 相続税を計算するための3つのステップ
    各相続人の個人別の相続税額を算出するための6つのステップについて!
    2023年11月7日
  • 相続税が非課税となる財産について
    相続税が非課税となる財産、債務控除、葬式関連費用について
    2023年11月6日

コメント

コメントする コメントをキャンセル

川崎 博哉
税理士・CFP認定者・宅地建物取引士
不動産業を専門にした会計事務所を運営しています。
このサイトでは、日々の業務経験を元に、最低限知っておきたいお金の話しをまとめています。
税理士HP
人気記事
  • 不動産投資の利回り(単純利回り、純利回り)
    不動産投資の利回り(単純利回りと純利回り)について
  • 株主の権利(経営参加権、剰余金配当請求権、残余財産分配請求権)
    株主の権利(経営参加権、剰余金配当請求権、残余財産分配請求権)について
  • 景気動向指数(CIとDI)について
    景気動向指数(CIとDI)とは?
  • 譲渡所得を簡単に解説します
    譲渡所得の分離課税と総合課税の区別と長短での計算方法の違いについて!
  • ポートフォリオ運用の基礎知識(期待収益率・相関係数など)
    ポートフォリオ運用の基礎知識(期待収益率・相関係数)
新着記事
  • 都市計画税の内容
    都市計画税の内容・計算方法・軽減特例について
  • 借家権とは?普通借家権と定期借家権の内容と違いについて!
    借家権とは?普通借家権と定期借家権の内容と違いについて!
  • 生命保険契約の見直しと契約者貸付制度について
    生命保険契約の見直しと契約者貸付制度について
  • 生命保険料の払込み・契約の失効と復活・自動振替貸付制度について
    生命保険料の払込方法・契約の失効と復活・自動振替貸付制度について
  • 生命保険契約の告知義務と契約の責任開始日について
    生命保険契約の告知義務と契約の責任開始日について

© ファイナンシャルプランナー研究所.

目次