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所得税の基礎知識について知ろう!

2025 3/25
タックスプランニング
2023年8月21日2025年3月25日
所得税の基礎知識(暦年単位課税・累進税率・申告納税方式・源泉徴収・課税方法と範囲)

所得税は、お金を稼いでいるすべての日本国民が支払う個人に対する税金です。

しかし、所得税の内容についてはあまり知られておらず、ある日突然「所得税の課税対象だよ!」と税務署に言われて焦ることも多いです。

そこで、今回は最低限知っておきたい所得税の基礎知識についてまとめていきます。

目次

暦年単位課税と申告・納税方法について

所得税は、個人の所得(もうけ)に対してかかる税金で、1月1日から12月31日までに得た所得に対して課税されます(暦年単位課税といいます)。

所得(もうけ)が確定したら、所得税の確定申告書を作成し、翌年の2月16日~3月15日までの間に税務署に提出する必要があります。

なお、所得税の納税期限は、申告書の提出期限と同じで、翌年の3月15日までに支払わなければなりません。

所得税の確定申告書を提出したら、後ほど納税書が届くと勘違いして納税期限を過ぎてしまう方が多いので注意が必要になります。

納税を忘れていると、税務署から未納のお便りがきて、延滞税などの追加の税金の支払いが発生してしまう可能性があります。

1年分の所得を計算し、翌年3月15日までに確定申告書の提出と納税を行う!

累進課税について

所得税は累進税率というものを採用しており、所得(もうけ)が多くなればなるほど、所得税率も段階的アップしていきます。

所得税率は、課税される所得金額が195万円未満の場合、一番低い5%ですが、課税される所得金額が4,000万円以上になると45%にもなります。

例えば、課税される所得金額が700万円の場合、所得税の支払い金額は、700万円×23%-63万6千円=97万4千円になります。

この計算式に登場する23%と63万6千円は、所得税の速算表というものであらかじめ決められており、国税庁のホームページで確認することができます。

儲ければ儲けるほど、所得税率は高くなる!

申告納税方式について

所得税は1年間の所得を自分で計算し、申告と納税をすることになっています(申告納税方式といいます)。

申告書を提出したり、納税をする場所は自宅の最寄りの税務署です。

なお、申告納税方式とは別に、賦課課税方式というものがあります。

賦課課税方式とは、税務署や役所が勝手に納税額を決めて、郵便で支払いのお便りをくれるもので、代表例に、土地や建物を所有している時に課税される固定資産税があります。

所得税は自分で確定申告を行い、納税までしなければならない!

源泉徴収とは

源泉徴収とは、会社が、あらかじめ所得税部分を個人の給料から天引きして、個人に代わって納税してくれる方式のことです。

会社員の給与明細に源泉所得税という項目があり、月々の給料から所得税が差し引かれているのを見たことがある人は多いはずです。

会社員の所得税の申告・納税は、基本的に会社が行う源泉徴収で完結する!

所得税の算定方法について

所得税は所得の種類によって10個の区分に分けられます。

代表的な所得の区分としては、利子所得・配当所得・給与所得・不動産所得・事業所得・退職所得があります。

区分された所得は最終的に合算され、合算された所得全体に対して累進税率を掛けて所得税の納税額が算定されます(これを総合課税といいます)。

ただし、例外的に退職所得等の一部の所得については、他の所得とは合算されず、単独で一定の税率を掛けて納税額を算出します(これを分離課税といいます)。

所得税の算定方法には、総合課税と分離課税という2つの算定方法がある!

所得税の課税対象者

所得税の課税対象者は次の2パターンに分類されます。

  • 日本国内に住所がある人、又は1年以上日本国内に居所(一時的に住む場所)を有する人(居住者)
  • 上記以外の人(非居住者)

簡単に言うと①は日本人で、②は外国人で日本で所得(もうけ)を出した人です。

なお、①の場合、課税される所得(もうけ)は、日本で得たすべて所得+海外で得たすべての所得になり、②の場合、課税される所得(もうけ)は日本国内で得たすべての所得になります。

日本人が海外で得た所得も所得税の課税対象になる!

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川崎 博哉
税理士・CFP認定者・宅地建物取引士
不動産業を専門にした会計事務所を運営しています。
このサイトでは、日々の業務経験を元に、最低限知っておきたいお金の話しをまとめています。
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