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預貯金・生命保険契約に関する権利の相続税評価額について

2024 11/04
相続・事業承継
2023年11月15日2024年11月4日
預貯金・生命保険契約に関する権利の相続税評価額について

相続税の課税対象となる財産には、不動産・株式・債券・預貯金・生命保険契約に関する権利などいろいろなものがあります。

今回は、相続税の課税対象になる、預貯金・生命保険契約に関する権利の相続税評価額について確認していきましょう。

目次

預貯金の相続税評価額

一口に預貯金といっても、普通預金や定期預金などの色々な種類があります。

まずは、①一般的に金利が高くなる「定期預金」系の預貯金と②一般的に金利が低くなる「普通預金」系の預貯金に区分します。

なお、最近では外貨預金をお持ちの方も多いですが、外貨預金は円貨に直して相続税評価額を算定することになります。

外貨預金を円貨に直すためのレートは「相続開始日」のTTB(対顧客電信買相場)を用います。

外貨の換算レートにはTTBとTTSという2つのレートがあります。

種類内容
TTS(対顧客電信売相場)円貨を外貨に換算する時に利用するレート
TTB(対顧客電信買相場)外貨を円貨に換算する時に利用するレート

定期預金系の預貯金の相続税評価額

金利が高い「定期預金」系の預貯金に関しては、以下の計算式で預貯金の相続税評価額を計算することになります。

相続税評価額=預貯金の残高+(解約時の既経過利子の額-源泉所得税相当額)

ポイントになるのが、「解約時の既経過利子の額-源泉所得税相当額」のところで、これは、実際に受け取る予定の手取りの利息分のことを指します。

実は皆さんが日頃、通帳で見る預金利息の入金額は、源泉所得税相当額が控除された後の金額になります(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%、合計20.315%)。

相続で、金利に重要性があるときは、この実際に受け取る予定の手取りの利息分(解約時の既経過利子の額-源泉所得税相当額)を預金の残高に加算することが必要になります。

普通預金系の預貯金の相続税評価額

金利が低い「普通預金」系の預貯金に関しては、以下の計算式で預貯金の相続税評価額を計算することになります。

相続税評価額=預金の残高

金利が低いことが想定される預貯金の場合、「実際に受け取る予定の手取りの利息分まで考慮しなくてもよいよ!」ということになっています。

生命保険契約に関する権利の相続税評価額

生命保険契約に関する権利とは、亡くなった人(被相続人)が保険料を支払っていて、保険の対象者(保険契約の被保険者)が相続人である場合の生命保険契約のことです。

例えば、親が子供を生命保険の対象として生命保険契約を結び、親が保険料の支払いをしていた生命保険契約になります。

親が生命保険料を支払っているので、親が死んでしまった場合、この生命保険契約は相続税の課税対象になります。

生命保険契約に関する権利の相続税評価額は、相続開始時に解約した場合の解約返戻金(かいやくへんれいきん)の金額になります。

注意して頂きたいのは、親が自分を生命保険の対象として生命保険契約を結び、親が保険料を支払っている場合の生命保険契約は、生命保険契約に関する権利には該当しません。

こちらに関しては、みなし相続財産になり、親の死亡に伴う保険金受取予定額が相続税の課税対象になります。

なお、みなし相続財産の場合、500万円×法定相続人の数まで相続税が非課税になります。

保険料支払者保険の対象者
(被保険人)
対象税金相続税評価額
親子供相続税解約返戻金の金額
親親相続税保険金受取予定額
(みなし相続財産)

みなし相続財産の対象となる生命保険契約は、500万円×法定相続人の数まで相続税が非課税になるため、被相続人(亡くなった人)が死亡間際に加入して預貯金等の相続財産を減らすという相続税対策に利用されることがあります!また、生命保険契約に関する権利の相続税相当額についても、解約返戻金の金額を抑えることで相続税の節税対策に利用できる場合があります!

相続・事業承継
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川崎 博哉
税理士・CFP認定者・宅地建物取引士
不動産業を専門にした会計事務所を運営しています。
このサイトでは、日々の業務経験を元に、最低限知っておきたいお金の話しをまとめています。
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