「損害保険」という言葉、耳にしたことはありますか?
損害保険とは、火災保険・地震保険・傷害保険等のことを指します。
今回は「損害保険」の仕組みについてご紹介致します。
目次
損害保険料の仕組み
損害保険料の仕組みは、保険の原則である「大数の法則」と「収支相等の原則」、
上記に損害保険独自の「給付・反対給付金等の原則(レクシスの原則)」と「利得禁止の原則」の2つの基本原則がプラスされています。
保険の原則
- 大数の法則:少数では何の法則も見出せないことでも、大数で見ると一定の法則があること。
- 収支相等の原則:保険契約者全体でみると、保険契約者が払い込む保険料(+運営収益)が保険会社が支払う保険金(+経費)とイコールとなるように保険料が算定されること。
損害保険独自の基本原則
- 給付・反対給付均等の原則(レクシスの原則):リスクの危険度に応じて保険料を負担すること。
- 利得禁止の原則:実際の損害以上の保険金は受け取ってはいけないこと。
(損失額を限度に支払い=実損払い)
上記4つの法則により、損害保険は成り立っています。
併せて損害保険の基本用語も下記にて簡単に確認しておきましょう!
- 契約者:保険会社と契約を結ぶ人。
- 被保険者:保険の対象となる事故が発生した際に、補償を受け取る人。または保険の対象となる人。
- 保険の対象:保険をかける対象
- 保険価額:保険の対象となる事故が発生した際に、考えられる損害の最高見積金額
- 保険金額:契約時に取り決める契約金額=保険会社が支払う限度額
- 保険金:保険会社から被保険者に支払われる金額
超過保険、全部保険、一部保険
損害保険の掛け方は、下記3種類です。
- 超過保険:保険金額>保険価額(損害額は全額支払い=実損てん補)
- 全部保険:保険金額=保険価額(損害額は全額支払い=実損てん補)
- 一部保険:保険金額<保険価額(保険金額と保険価額の割合により保険料が削減=比例てん補)
要注意!超過保険の場合でも、保険価額を超えて保険料が支払われることはありません!
(冒頭でご紹介した「利得禁止の原則」です。)
損害保険商品の分類
損害保険の商品を簡単に分類すると、下記の通りになります。
みなさんも耳にしたことがある保険の名前がいくつかあると思います。
- ヒト保険:ヒトの怪我等を対象(ex.傷害保険)
- モノ保険:建物や自動車等、具体的なモノに生じた損害を対象(ex.火災保険、車両保険)
- 賠償責任保険:第三者に対する損害賠償責任を対象(ex.個人賠償責任保険、対人・対物賠償保険)
- その他:上記に該当しない損害を対象(ex.所得補償保険)

今回は、損害保険の仕組みについてご紹介しました。
損害保険のカテゴリーに含まれる火災保険等の具体的な保険をご存知の方は多いと思いますが、損害保険の独自の原則、損害保険の掛け方は少し難しく感じるのではないでしょうか。
損害保険は実損以上の金額が支払われることはないということを覚えておきましょう!
火災保険・地震保険・傷害保険については、同ブログ内で詳しくご紹介していますので、併せてご活用ください!
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