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相続時精算課税制度とは?制度内容・メリット・デメリットについて!

2024 10/26
相続・事業承継
相続時精算課税制度

贈与税は、個人からの贈与により財産を取得した場合に、贈与を受けた人(以下、受贈者)にかかる税金です。

なお、法人からの贈与により財産を取得した場合、受贈者には、所得税が課税されます(贈与税ではない!)。

贈与税の課税方法には、以下の2つの方法があり、どちらを利用するかは受贈者が選択できます。

  • 暦年課税
  • 相続時精算課税

今回は、相続時精算課税の制度内容・メリット・デメリットについて確認していきます。

なお、暦年課税については以下の記事をご参考ください。

ファイナンシャルプランナー研究所
贈与税の暦年課税の基礎控除額、計算方法、配偶者控除について 贈与税の課税方法には、①暦年課税と②相続時精算課税の2つの方法があります。今回は、暦年課税のスケジュール、基礎控除額、計算方法と配偶者控除について説明します。
目次

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、贈与を受けた人(以下、受贈者)が2,500万円まで贈与税を課税されずに、贈与を受けることができる制度です。

贈与時に課税されなかった贈与財産については、贈与をした人(以下、贈与者)が死亡した時に、「贈与時」の価額で、相続財産の価額と合わせて、相続税額が計算されることになります。

また、仮に相続時精算課税制度を利用した場合で、贈与財産と相続財産の合計額が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であった場合、相続税が課税されないだけでなく、遡って贈与税も課税されることもありません。

なお、相続時精算課税制度を利用して場合で、2,500万円を超える贈与をした場合には、2,500万円を超える部分について、贈与時に20%の贈与税がかかりますが、相続税を計算する際に支払った贈与税相当額は控除されます。 

対象者・対象物

相続時精算課税制度を適用するためには、贈与者と受贈者の要件が必要になります。

贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母であることが要件になります。

また、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の成人であり、贈与者の子や孫であることが要件になります。

相続時精算課税制度の対象物は、贈与できるものならば制限はなく、贈与回数にも制限がありません。

ただし、上記の通り、トータルで2,500万円を超える贈与に関しては、超えた分の金額に対して20%の贈与税がかかります。

相続時精算課税制度の具体例

父親から2,000万円の現金が相続時精算課税制度を利用して贈与されました。
数年後、父親が死亡し、贈与された現金以外に土地5,000万円を相続しました。
この場合の贈与税・相続税の課税対象になる金額はいくらでしょうか?

贈与された金額は2,500万円以下なので、贈与時点では、贈与税は課税されません。

相続税の課税対象になる金額は、7,000万円(贈与2,000万円+相続5,000万円)になります。

相続時精算課税制度のメリット

相続時精算課税制度のメリットは以下の2つになります。

  • 贈与時にまとまったお金が無税で渡せる
  • 贈与税の価格で相続財産を確定できる

贈与時にまとまったお金が無税で渡せる

前述の通り、2,500万円までの贈与については、贈与税がかからないことになります。

よって、資金繰りに窮している相続人予定者がいる場合、まとまったお金を事前に渡せることになります(ただし、贈与者が死亡した時の相続財産に贈与財産が加算されるので注意)。

贈与時の価格で相続財産を確定できる

相続時精算課税制度を利用すると、「贈与時の価格」で相続財産に加算することができます。

つまり、将来値上がりの期待できる株式などを早めに贈与すれば、相続税を抑えることができます。

相続時精算課税制度のデメリット

相続時精算課税制度のデメリットは以下の2つになります。

  • 相続時に小規模宅地等の特例が利用できない
  • 税務申告が複雑になりさらに税務申告の頻度が増えてしまう

相続時に小規模宅地等の特例が利用できない

相続時精算課税制度を利用して「土地」を贈与した場合、相続時に小規模宅地等の特例を利用することができなくなります。

小規模宅地等の特例とは「土地」の相続税評価額を50%~80%減額してくれる特例で、評価額が高い都内の土地などは小規模宅地の特例のお陰で、かろうじて相続税を払わなくてよくなるケースもあります。

「土地」の贈与に相続時精算課税制度を利用する場合、小規模宅地等の特例を利用することができなくなり、相続税が高額になる可能性があるため要検討事項になります。

税務申告が複雑になりさらに税務申告の頻度が増えてしまう

相続時精算課税制度を利用する場合、最初に贈与を受けた年の翌年3月15日までに、「相続時精算課税選択届出書」とその他の添付書類を贈与税の申告書に添付して、税務署へ提出しなければなりません。

つまり、少なくても相続時精算課税制度を利用する段階で、一度贈与税の申告書を作成することが必要になります(相続時精算課税制度を利用しない時より手間が増える!)。

さらに、贈与者の死亡時には、相続時精算課税制度を利用して過去に贈与した金額も含めた相続税の申告書を作成しなければなりません。

当然ながら、相続時精算課税制度の情報を相続税申告書に加味してやらなければならないため、相続税の申告が複雑になります。

2024年1月より相続時精算課税制度にも基礎控除(110万円)が認められるようになりました。作成期日の古いHPの情報だと「基礎控除が使えない又は相続時精算課税制度を利用した翌年以降に1円でも贈与を受けた場合は贈与税の申告書を作成しなければならない」とされています。上記のデメリットは2023年12月末まででなくなっています!

相続・事業承継
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