贈与税の暦年課税について

贈与税は、個人から贈与により財産を取得した時に、贈与を受けた人(以下、受贈者)にかかる税金です。

なお、法人から贈与により財産を取得したときは、贈与税ではなく所得税がかかります

贈与税の課税方法には、①暦年課税と②相続時精算課税の2つの方法があり、どちらを利用するかは受贈者が選択できます

今回は、贈与税の暦年課税について確認していきます。

暦年課税のスケジュール

贈与税は、受贈者が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額に対して課税されます

なお、贈与税の申告と納税は、翌年の2月1日から3月15日までにすることになっています。

所得税の申告・納税期限(翌年2月16日~3月15日)より少し前から申告・納税期限が始まります。

税務署の窓口に贈与税の申告書を提出する予定の方は、可能であれば、2月1日~2月15日までの間に税務署の窓口に行く方が空いていてストレスが少ないです。

贈与税の基礎控除額

贈与税には年間で110万円の基礎控除額があります。

つまり、1年間に贈与された財産の合計から基礎控除額の110万円を差し引いた金額に贈与税が課税されることになります。

なお、基礎控除額は「受贈者」1人つき1年間で110万円です。

例えば、父親から110万円、母親から100万円もらった子供は1年間で210万円の贈与を受けているので、210万円-110万=100万円について贈与税の課税対象になります

父親と母親のそれぞれの贈与に対して基礎控除110万円が適用出来る訳ではないので、注意してください。

贈与税の計算方法

贈与税の計算方法は以下のようになります。

計算式

贈与税額=(課税価格-110万円)×税率

税率に関しては、①一般の税率と②特例税率(両親や祖父母から贈与を受けた20歳以上の人が使える税率)の2種類があります。

課税価格とは贈与を受けた金額のことで、現金・預金・土地・建物(家屋)・株式・債券などの一般的に贈与されたことがイメージできるものの他にみなし贈与財産というものが含まれます

なお、みなし贈与財産とは、以下のものをいいます。

  • 生命保険金(契約者・被保険者、支払者、受取人の3者が異なるもの)を受け取った場合
  • 低額譲渡格安で取引したもの)の利益
  • 債務免除(借金を帳消しにしてもらった場合など)の利益

配偶者控除との併用について

婚姻期間が20年以上で、マイホーム(又はマイホーム取得資金)を配偶者に贈与し、マイホームに住み続ける意思がある場合には配偶者控除が利用できます

配偶者控除は、贈与税の課税価格から基礎控除(110万円)とは別に2,000万円を控除することができるものです。

つまり、贈与税の配偶者控除を使えば、合計で2,110万円まで贈与税が免除されることになります。