贈与税は、個人からの贈与により財産を取得した場合に、贈与を受けた人(以下、受贈者)にかかる税金です。
なお、法人からの贈与により財産を取得した場合、受贈者には、所得税が課税されます(贈与税ではない!)。
贈与税の課税方法には、以下の2つの方法があり、どちらを利用するかは受贈者が選択できます。
- 暦年課税
- 相続時精算課税
今回は、贈与税の暦年課税の基礎控除額、計算方法、配偶者控除について確認していきます。
なお、相続時精算課税については以下の記事をご参考ください。
暦年課税のスケジュール
贈与税は、受贈者が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額に対して課税されます。
なお、贈与税の申告と納税は、翌年の2月1日から3月15日までにすることになっています。
所得税の申告・納税期限(翌年2月16日~3月15日)より少し前から申告・納税期限が始まります。
税務署の窓口に贈与税の申告書を提出する予定の方は、可能であれば、2月1日~2月15日までの間に税務署の窓口に行く方が空いていてストレスが少ないです。
贈与税の基礎控除額
贈与税には年間で110万円の基礎控除額があります。
つまり、1年間に贈与された財産の合計から基礎控除額の110万円を差し引いた金額に贈与税が課税されることになります。
なお、基礎控除額は「受贈者」1人つき1年間で110万円です。
例えば、父親から110万円、母親から100万円もらった子供は1年間で210万円の贈与を受けているので、210万円-110万=100万円について贈与税の課税対象になります。
父親と母親のそれぞれの贈与に対して基礎控除110万円が適用出来る訳ではないので、注意してください。
贈与税の計算方法
贈与税の計算方法は以下のようになります。
贈与税額=(課税価格-110万円)×税率ー控除額
税率と控除額に関しては、①一般の税率・控除額と②特例税率・控除額(両親や祖父母から贈与を受けた18歳以上の人が使える税率・控除額)の2種類があります。
【一般の税率・控除額】
課税価格-110万円の金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
【特例税率・控除額】
課税価格-110万円の金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
贈与税の計算式の中の課税価格とは、贈与を受けた金額のことで、現金・預金・土地・建物(家屋)・株式・債券などの贈与されたことがイメージできるものの他にみなし贈与財産というものが含まれます。
なお、みなし贈与財産とは、以下のものをいいます。
- 生命保険金(契約者・被保険者、支払者、受取人の3者が異なるもの)を受け取った場合
- 低額譲渡(格安で取引したもの)の利益
- 債務免除(借金を帳消しにしてもらった場合など)の利益
みなし贈与財産に関する詳しい説明は以下の記事をご覧ください。
贈与税の配偶者控除について
婚姻期間が20年以上で、マイホーム(又はマイホーム取得資金)を配偶者に贈与し、マイホームに住み続ける意思がある場合には、贈与税の配偶者控除が利用できます。
贈与税の配偶者控除は、贈与税の課税価格から基礎控除(110万円)とは別に2,000万円を控除することができるものです。
つまり、贈与税の配偶者控除を使えば、合計で2,110万円まで贈与税が免除されることになります。
贈与税の配偶者控除の要件を満たした場合の贈与税額の計算式は以下のようになります。
贈与税額=(課税価格-2,110万円)×税率ー控除額
マイホームを配偶者に引き継ぐ方法には、贈与の他にも相続があります。一般的には、相続でマイホームを引き継ぐ方が、小規模宅地等の特例や相続税の配偶者控除の特例があるため、税金的にはお得になる可能性が高いです。ただし、贈与税の配偶者控除を利用した方が有利になる場合も例外的にはあるので、選択肢の一つとして必ず覚えておきましょう!
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