相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、贈与を受けた人(以下、受贈者)が2,500万円まで贈与税を課税されずに、贈与を受けることができる制度です。

贈与時に課税されなかった贈与財産については、贈与をした人(以下、贈与者)が死亡した時に、「贈与時」の価額で、相続財産の価額と合わせて、相続税額が計算されることになります。

また、仮に相続時精算課税制度を利用した場合で、贈与財産と相続財産の合計額が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であった場合、相続税が課税されないだけでなく、遡って贈与税が課税されることもありません。

なお、相続時精算課税制度を利用して場合で、2,500万円を超える贈与をした場合には、2,500万円を超える部分について、贈与時に20%の贈与税がかかりますが、相続税を計算する際に支払った贈与税相当額は控除されます。 

対象者・対象物

相続時精算課税制度を適用するためには、贈与者受贈者の要件が必要になります。

贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上父母または祖父母であることが要件になります。

また、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の成人であり、贈与者のであることが最低要件になります。

相続時精算課税制度の対象物は、贈与できるものならば制限はなく、贈与回数にも制限がありません

ただし、上記の通り、トータルで2,500万円を超える贈与に関しては、超えた分に関して20%の贈与税がかかります

相続時精算課税制度の具体例

父親から2,000万円の現金が相続時精算課税制度を利用して贈与されました。

贈与が行われた時点では贈与税は発生しません。

数年後、父親が死亡し、贈与された現金以外に土地5,000万円を相続しました。

この場合、7,000万円(贈与2,000万円+相続5,000万円)に対して相続税が課税されます

メリット

相続時精算課税制度のメリットは以下の2つになります。

  • 贈与時にまとまったお金が無税で渡せる
  • 贈与時の価格で相続財産を確定できる

贈与時にまとまったお金が無税で渡せる

前述の通り、2,500万円までの贈与については、贈与税がかからないことになります。

よって、資金繰りに窮している相続人予定者がいる場合、まとまったお金を事前に渡せることになります(ただし、贈与者が死亡した時の相続財産に贈与財産が加算されるので注意)。

贈与時の価格で相続財産を確定できる

相続時精算課税制度を利用すると、贈与時の価格」で相続財産に加算することができます。

つまり、将来値上がりの期待できる株式などを早めに贈与すれば、相続税を抑えることができます

デメリット

相続時精算課税制度のデメリットは以下の2つになります。

  • 相続時に小規模宅地等の特例が利用できない
  • 税務申告が複雑になりさらに税務申告の頻度が増えてしまう

相続時に小規模宅地等の特例が利用できない

相続時精算課税制度を利用して「土地」を贈与した場合、相続時に小規模宅地等の特例を利用することができなくなります

小規模宅地等の特例とは土地」の相続税評価額を50%~80%減額してくれる特例で、評価額が高い都内の土地などは小規模宅地の特例のお陰で、かろうじて相続税を払わなくてよくなるケースもあります。

「土地」の贈与に相続時精算課税制度を利用する場合、小規模宅地等の特例を利用することができなくなり、相続税が高額になる可能性があるため要検討事項になります。

税務申告が複雑になりさらに税務申告の頻度が増えてしまう

相続時精算課税制度を利用する場合、最初に贈与を受けた年の翌年3月15日までに、「相続時精算課税選択届出書」とその他の添付書類を贈与税の申告書に添付して、税務署へ提出しなければなりません

つまり、少なくても相続時精算課税制度を利用する段階で、一度贈与税の申告書を作成することが必要になります(相続時精算課税制度を利用しない時より手間が増える!)。

さらに、贈与者の死亡時には、相続時精算課税制度を利用して過去に贈与した金額も含めた相続税の申告書を作成しなければなりません

当然ながら、相続時精算課税制度の情報を相続税申告書に加味してやらなければならないため、相続税の申告が複雑になります

2024年1月からの改正について

2024年1月より相続時精算課税制度にも基礎控除(110万円)が認められるようになりました

作成期日の古いブログやHPの情報だと「基礎控除が使えない又は相続時精算課税制度を利用した翌年以降に1円でも贈与を受けた場合は贈与税の申告書を作成しなければならない」と記載されています。

上記のデメリットは2023年12月末まででなくなりますので注意が必要です。