贈与税は、贈与をした人ではなく、贈与を受けた人(受贈者)にかかる税金です。
よって、贈与を受けた人(受贈者)は、申告期限までに贈与税の申告書を税務署に提出し、それに伴う贈与税額を納税しなければなりません。
今回は、贈与を受けた人(受贈者)が行う贈与税の申告・納税方法と期限についてを解説していきます。
贈与税の納税方法
贈与税は贈与を受けた年の翌年3月15日までに金銭で一括納税することになります。
税務署に現金で納税することに加えて、クレジットカードでの納税やQRコードを利用したコンビニでの納税もできます。
また、不動産(土地など)の贈与を受けたなどで金銭での贈与税の納税ができない場合などは、延納(納税を一時待ってもらえる制度)も認められています。
ただし、延納(えんのう)が認められるためには、以下の要件を満たさなければなりません。
- 贈与税額が10万円超であること
- 金銭で一括納税できない理由が存在すること
- 不動産等の担保を提供できること
- 延納期間が5年以内のこと
- 納税期限まで(贈与を受けた年の翌年3月15日まで)に延納申請書を税務署に提出して、税務署長の許可を受けていること
なお、似たような言葉に物納(ぶつのう)というものがあります。
物納とは、「相続税」の金銭納付が困難な場合にのみ認められる納税方法で、相続した財産そのものを国に納める制度です。
物納が認められているのは、相続税で、「贈与税」には物納は認められていないので注意が必要です。
贈与税の申告・納税期限
贈与税の申告期限は贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までです。
所得税の申告期限である、2月15日~3月15日と混同することが多いので注意が必要です(贈与税の方が15日間申告期限が長い!)。
申告書の提出先は贈与を受けた人(受贈者)の住所地の税務署(つまり、受贈者の最寄りの税務署)になります。
贈与税の申告書の提出方法は、電子申請・郵送での申告書類送付・税務署窓口での申告書提出のどれでもOKです。
贈与税の納税期限は、贈与を受けた翌年3月15日までになります。
通常は、贈与税の申告書を提出し、その後、贈与税の納税を行うことが多いですが、順番が逆でも特に問題はありません。
ただし、贈与税の申告書を提出した後に、「税務署から納税期限のお知らせはこない!」ということは必ず覚えておいてください。
贈与税の確定申告をすると、後日納税のお知らせが来ると勘違いして、納税期限までの納付を忘れるという人がたまにいます。
納税を「自ら」行うまでが、贈与税の申告・納税の一連の流れになることを必ず覚えておいてください。