贈与税の非課税財産について

贈与税は、贈与を受けた財産に課される税金ですが、社会的な見地や公益性、国民感情を考慮してなどの理由により、一部の非課税財産も存在します

贈与税の非課税財産の代表的なものは以下の通りです。

  • 相続開始前7年以内の贈与財産
  • 離婚の財産分与によって受け取った財産
  • 扶養義務者からの生活費・教育費
  • 法人からの贈与財産
  • その他財産

今回は贈与税の非課税財産の中身について検討していきましょう。

相続開始前7年以内の贈与財産

贈与を受けた日から7年以内に贈与をした人が亡くなってしまった場合、贈与自体が取り消され、相続税の課税対象となります

すでに贈与税の支払いが終わっている場合、相続税額から支払った贈与税額が控除されます

なお、贈与金額が110万円までの場合、贈与税では、基礎控除の対象になり無税になりますが、相続税では、110万円の基礎控除がありません

よって、贈与を受けた日から7年以内に贈与をした人が亡くなってしまった場合、年間110万円ずつの贈与金額の基礎控除を利用して、節税対策を行っていたとしても、相続税が課税されてしまいます

ちなみに、2023年12月31日までは、贈与を受けた日から「3年」以内に贈与をした人が亡くなってしまった場合、贈与が取り消され、相続税の課税対象になりました

2024年1月1日以降、「3年」が「7年」に延長されていますが、海外では、贈与を含めたすべてが相続税の課税対象になる国や、贈与の取消し期間を10年と定めている国があるので、日本でも今後さらに7年から期間が延びて10年になるか期間の定め自体が廃止されることになる可能性があります

離婚の財産分与によって受け取った財産

離婚の財産分与の意味合いとしては、夫婦で築いてきた財産を2人で分け合うことです。

よって、離婚の財産分与は、あくまで按分の問題であり、その結果受け取った財産は贈与税の課税対象にはなりません

なお、あまりに偏った財産分与を行い、一方の財産分与の金額が過大になる場合は、財産分与にあたらず、贈与にあたり、贈与税が課税される場合もあります

扶養義務者からの生活費・教育費

扶養義務者(親など)から受ける必要なお金には贈与税は課税されません

例えば、1人暮らしの子供が親から生活費や学費を仕送りされても贈与税の課税対象にはなりません。

法人からの贈与財産

贈与税は個人から財産をもらった時にもらった人にかかる税金です。

よって、贈与者が法人の場合、基本的にもらった人には贈与税は課税されません

ただし、もらった人には所得税・住民税が課税されます

なお、もらった人が役員や従業員の場合は給与所得になり、雇用関係がない場合は寄付金として一時所得になります。

給与所得と一時所得はともに所得税・住民税の10種類ある所得の一つです。

その他財産

香典見舞金祝い金などは社交上必要と認められるので、贈与税の非課税財産になります。

なお、その他財産に関しては、基本的に贈与税の基礎控除額110万円を超えることはないので、問題になることはめったにないです。