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贈与税が非課税になる財産について

2024 10/13
相続・事業承継
2023年10月18日2024年10月13日
贈与税の非課税財産について

贈与税は、贈与を受けたすべての財産に課される税金です。

ただし、社会的な見地や公益性、国民感情を考慮して、贈与税が非課税になる財産もあります。

贈与税が非課税になる財産の代表例は以下の通りです。

  • 毎年110万円以下の贈与財産
  • 相続開始前7年以内の贈与財産
  • 離婚の財産分与によって受け取った財産
  • 扶養義務者からの生活費・教育費
  • 法人からの贈与財産
  • 香典、花輪代、見舞金、祝い金
  • 直系尊属から受け取った住宅取得資金
  • 直系尊属から一括贈与で受け取った教育資金
  • 直系尊属から一括贈与で受け取った結婚・子育て資金
目次

毎年110万円以下の贈与財産

贈与税には基礎控除というものが毎年110万円あります。

つまり、毎年110万円以下の贈与財産に対して、贈与税は非課税になります。

なお、110万円を超える贈与を受けると、贈与税の基礎控除額110万円を除いた後の残高に対して贈与税は課税されます。

贈与税が非課税になるかの判定は、贈与を受けた人(受贈者)単位で行います。例えば、父から子に100万円、母から子に100万円の贈与があると、子(受贈者)は合計200万円の贈与を受けています。よって、200万円-110万=90万円の部分に関しては贈与税が課税されます!非課税枠は、1取引単位で110万円以下ではないので、要注意です!

相続開始前7年以内の贈与財産

贈与を受けた日から7年以内に贈与者(贈与をした人)が亡くなってしまった場合、贈与自体が取り消され、相続税の課税対象となります(これを生前贈与の7年内加算といいます)。

過年度に贈与税の支払いが終わっている場合、相続税額から支払った贈与税額が控除されます。

なお、贈与を受けた金額が毎年110万円以内の場合、贈与税では、基礎控除の対象になり無税になりますが、相続税では、110万円以内の基礎控除がありません。

よって、贈与を受けた日から7年以内に贈与者(贈与をした人)が亡くなってしまった場合、年間110万円ずつの贈与金額の基礎控除を利用して、節税対策を行っていたとしても、相続税が課税されてしまいます。

ただし、生前贈与の7年内加算の対象になるのは、「相続・遺贈により財産を取得した者」に限定されます。

つまり、配偶者や子供は生前贈与の7年内加算の対象になりますが、孫は7年内加算の対象に当たらないので、直前に贈与をした人が亡くなっても、毎年110万円以内の贈与税の基礎控除は有効になります。

離婚の財産分与によって受け取った財産

離婚の財産分与の意味合いは、夫婦で築いてきた財産を2人で分け合うことです。

よって、離婚の財産分与は、あくまで按分の問題であり、その結果受け取った財産は贈与税の課税対象にはなりません。

ただし、あまりに偏った財産分与を行い、一方の財産分与の金額が過大になる場合は、財産分与にあたらず、贈与にあたり、贈与税が課税される場合もあります。

扶養義務者からの生活費・教育費

扶養義務者(親など)から受ける必要な生活費・教育費には贈与税は課税されません。

例えば、1人暮らしの子供が親から生活費や学費を仕送りされても贈与税の課税対象にはなりません。

法人からの贈与財産

贈与税は、個人から財産を貰った時に貰った人に課税される税金です。

よって、贈与者が法人の場合、基本的に貰った人には贈与税は課税されません。

ただし、貰った人には、所得税・住民税が課税されます。

なお、もらった人が役員や従業員の場合は、給与所得になり、雇用関係がない場合は、一時所得になります。

給与所得と一時所得はともに所得税・住民税の10種類ある所得の一つです。

【所得の種類】

利子所得

預金利息を受け取った時

配当所得

株式の配当金を受け取った時

不動産所得

土地・建物を貸し付けて利益を得た時

事業所得

事業を経営して利益を得た時

給与所得

給料を得た時

退職所得

退職金を得た時

山林所得

山林を譲渡して利益を得た時

譲渡所得

土地・建物を譲渡して利益を得た時

一時所得

懸賞や福引が当たって収入を得た時

雑所得

上記に当てはまらない収入を得た時

香典、花輪代、見舞金、祝い金

個人から受ける香典、花輪代、見舞金、祝い金のうち社会通念上相当と認められるものは、社交上必要と認められるので、贈与税の非課税財産になります。

香典

通夜や葬式などの際に、亡くなった人の遺族が貰うお金

花輪代

供花の生花代として葬式の参列者から貰ったお金

見舞金

入院した際などに貰ったお金

祝い金

結婚・出産などの際に貰ったお金

なお、贈与税法は、「社会通念上相当と認められるもの」の定義を明確にはしていません。

相手の立場や自分との関係性などによって、「社会通念上相当と認められるもの」は大きく変動するためです。

10万円程度で問題になることはありませんが、香典、花輪代、見舞金、祝い金が50万円、100万円単位になる時は、贈与税が課税される可能性があることに注意しましょう。

直系尊属から受け取った住宅取得資金

両親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた18歳以上の人は、500万円まで贈与税が非課税になります。

なお、住宅(マイホーム)が省エネ等住宅に該当する場合、さらに500万円を上乗せした1,000万円まで贈与税が非課税になります。

これを、直系尊属からの住宅資金贈与の特例といいます。

直系尊属からの住宅資金贈与の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書を最寄りの税務署に提出する必要があります。

直系尊属から一括贈与で受け取った教育資金

30歳未満の人が両親や祖父母から教育資金の贈与を受けた場合、1,500万円まで贈与税が非課税になります。

なお、教育資金とは、①学校等に直接支払われる金銭(入学金、授業料、施設設備費、入学試験の検定料など)と②学校等以外の者に対して直接支払われる金銭(学習塾やスポーツ教室など)が含まれます。

また、教育資金の私的流用を避けるため、教育資金贈与の非課税枠の特例を利用するためには、教育資金管理契約の締結、金融機関を関与させるなど非常に厳格な制限が設けられています。

直系尊属から一括贈与で受け取った結婚・子育て資金

18歳以上50歳未満の人が両親や祖父母から結婚・子育て資金の贈与を受けた場合、1,000万円まで贈与税が非課税になります。

結婚・子育て資金の範囲は主に以下に掲げる金銭をいいます。

  • 挙式費用・衣装代、新居の家賃・敷金(上記の2つは合計で300万円までを限度とする)
  • 不妊治療費用
  • 子の医療費
  • 幼稚園・保育園の保育料(ベビーシッター代も含む)

なお、結婚・子育て資金の私的流用を避けるため、結婚・子育て資金贈与の非課税枠の特例を利用するためには、結婚・子育て資金管理契約の締結、金融機関を関与させるなど非常に厳格な制限が設けられています。

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川崎 博哉
税理士・CFP認定者・宅地建物取引士
不動産業を専門にした会計事務所を運営しています。
このサイトでは、日々の業務経験を元に、最低限知っておきたいお金の話しをまとめています。
税理士HP
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