亡くなった人から財産を取得した人に対しては相続税が課税されます。
ただし、一部の財産については、遺族の生活を守るためなどの理由により、相続財産であっても、相続税が非課税になります。
そして、相続税の非課税財産について事前に知っていることが、相続税の節税対策に繋がるため、非常に重要になります。
今回は、相続税の非課税財産について確認していきましょう(なお、相続税の債務控除と葬式関連費用は非課税財産ではありませんが、内容が似ているので一緒に確認していきます)。
相続税の非課税財産の種類について
相続税の非課税財産の種類は以下の3つに分類されます。
- 死亡保険金・死亡退職金
- 弔慰金(ちょういきん)
- 墓所・仏壇・仏具・香典
死亡保険金・死亡退職金
相続人が死亡保険金(被相続人が保険料を負担していたもの)や死亡退職金を受け取った場合、一定額が非課税になります。
死亡保険金・死亡退職金の非課税枠=500万円×法定相続人の人数
法定相続人とは、民法で定めらた相続人のことを言い、配偶者、子供、父母、兄弟姉妹のことをいいます。
法定相続人に関しては、以下の記事で詳細を説明していますのでそちらをご覧ください。
死亡保険金・死亡退職金の非課税枠を計算する際の法定相続人の人数には、相続放棄した人も含めます。
また、被相続人(死亡により相続される人)に養子がいる場合、以下の人数まで法定相続人の人数に加算することができます。
- 実子がいる場合…養子1名まで
- 実子がいない場合…養子2名まで
なお、生命保険契約は民間の保険会社との契約なので、希望すれば相続人以外の人が死亡保険金を受けとれますが、その場合、死亡保険金の非課税枠の適用はありません。
もし、被相続人(死亡により相続される人)が500万円以上の余裕資金を保有している場合、生命保険契約を結んで、本人が生命保険料を支払っておけば、後々、相続税の節税対策として成り立つので覚えておきましょう。
弔慰金(ちょういきん)
弔慰金(ちょういきん)とは、被相続人(死亡により相続される人)が勤めていた会社から功労の意味で死亡後に贈られるお金のことです。
弔慰金は、相続税の非課税財産となります。
なお、弔慰金は、業務外での死亡か業務上での死亡かで非課税財産の限度額が異なります。
業務外での死亡の場合は、給与の6か月分が相続税の非課税財産の限度額となり、業務上での死亡の場合は、給与の3年分が非課税財産の限度額となります。
墓所・仏壇・仏具・香典
墓所・仏壇・仏具・香典は、相続税の非課税財産となります。
理由としては、国民感情を考慮してということになっています。
債務控除および葬式費用について
ここからは、相続税の非課税財産ではありませんが、相続財産を減らせるという意味で非課税財産に近い概念の債務控除及び葬式関連費用についてみていきましょう。
相続により財産を取得した場合、相続税の計算において、債務及び葬式関連費用は他の財産価額から控除することができます。
例えば、相続財産に土地5,000万円があり、債務として借入金残高3,000万円ある場合、相続税の課税対象になる財産の金額は、5,000万円-3,000万円=2,000万円となります。
債務及び葬式関連費用の例としては以下のものがあります。
【債務控除の例】
- 借入金残高
- 未払所得税・住民税
- 未払医療費
なお、①相続税申告の税理士費用、②未払墓地費用は債務控除には該当しませんので注意してください!
【葬式関連費用】
- 火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
- 遺体や遺骨の回送にかかった費用
- 通夜の費用
- 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
- 死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用
なお、①初七日や法事の費用、②香典返戻費用(こうでんへんれいひよう)は葬式関連費用には該当しませんので注意してください!
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