遺言による指定相続分と民法に基づく法定相続分について

指定相続分と法定相続分について

相続分とは、相続人が相続財産の何割を取得できるかという割合のことをいいます。

この相続分には、指定相続分法定相続分という2つの概念があります。

今回は、遺言による指定相続分と民法に基づく法定相続分についてみていきましょう。

なお、指定相続分が法定相続分よりも優先されるという結論だけは最初におさえておきましょう。

目次

指定相続分とは

指定相続分とは、遺言によって指定された相続分のことです。

例えば、被相続人(亡くなった人)が、親族以外のお世話になった他人に相続財産の一部を渡したいと考えた場合、遺言書にその旨を記載することにより、被相続人の死後、他人に相続財産の一部を渡すことができます

つまり、遺言が機能することにより、相続人の権利を有さない人にも相続財産を与えることができるようにするのが指定相続分となります

指定相続分は、法定相続分に優先して適用されることになります。

なお、指定相続分を適用する場合、遺留分について注意が必要になります

遺留分とは、被相続人(亡くなった人)の配偶者や子供などに認められた最低限受け取れる相続財産の割合のことです。

下の例で、各人の遺留分の割合を確認してみましょう。

相続財産が1億円あり、相続人が妻(配偶者)、長男、次男だったとします。
遺言により長男が相続財産1億円を引き継いだ場合、妻(配偶者)と次男の遺留分の割合はどうなるでしょうか?

妻(配偶者)は、相続財産の4分の1、次男は、相続財産の8分の1を遺留分として受け取れる権利があります。

つまり、妻(配偶者)の遺留分は、2,500万円(1億×4分の1)、次男の遺留分は、1,250万円(1億×8分の1)となります。

なお、遺留分を貰いたい場合、以下の手続きを実施する必要があります。

  • 指定相続分が遺留分より少ないことを確認
  • 配偶者や子供による遺留分侵害額請求権(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅうけん)の行使

❷は特に重要で、遺留分を貰うためには、侵害された側(配偶者や子供)が権利行使をしないといけません

遺留分についての詳しい説明については以下の記事をご覧ください。

法定相続分とは

法定相続分とは、民法で定められた標準的な相続割合のことです。

法定相続分を確定させるためには、まずは、法定相続人の順位を確定させることが必要になります。

法定相続人とは、民法で定められた死亡した人の財産を相続できる人のことです。

法定相続人には順位が設けられており、①子供、②父母、③兄弟姉妹という順になります。

なお、配偶者は、順位付けの中には含まれておらず、必ず法定相続分をもらえることになります。

【法定相続人の順位のまとめ】

順位法定相続人
1位配偶者
常に相続人になる
子供
2位両親
3位兄弟姉妹

法定相続人の順位の詳しい説明は以下の記事で行っていますので併せて確認してください。

法定相続人の確認できたので、次に、法定相続分を確認していきましょう

全体の遺産を1とした時の法定相続分は以下の表の通りになります。

【法定相続分一覧表】

存在する法定相続人法定相続分
子供父母兄弟姉妹配偶者
子供有り配偶者有り2分の12分の1
配偶者無し1
子供無し配偶者有り3分の13分の2
配偶者無し1
子供・父母無し配偶者有り4分の14分の3
配偶者無し1
配偶者のみ1

なお、例えば、子供が2人と配偶者がいる場合、子供1人当たりの相続分は2分の1÷2人=4分の1になります(子供の人数で均等割りされます)。

また、亡くなった人が養子を迎えていた場合、養子も実子と同じ立場になります。

例えば、配偶者A、実子B、養子Cがいた場合、配偶者Aの法定相続分は2分の1、実子B・養子Cの法定相続分は4分の1ずつとなります。

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