指定相続分と法定相続分について

相続分とは、相続人が相続財産の何割を取得できるかという割合のことをいいます。

この相続分には、指定相続分法定相続分という2つの概念があります。

FP試験などの資格試験だけでなく、実際の実務の現場においても法定相続分の議論は頻繁に行われますが、まずは、指定相続分が法定相続分よりも優先されるという結論をおさえておくことが重要になります。

今回は指定相続分と法定相続分についてみていきましょう。

指定相続分とは

指定相続分とは、遺言によって指定された相続分のことです。

例えば、被相続人(亡くなった人)が、親族以外のお世話になった他人に相続財産の一部を渡したいと考えた場合、遺言書にその旨を記載することにより、被相続人の死後に相続財産の一部を渡すことができます

つまり、遺言が機能することにより、相続人の権利を有さない人にも相続財産を与えることができるようにするのが指定相続分となります

指定相続分は前述の通り、法定相続分に優先して適用されることになります。

法定相続分とは

法定相続分とは、民法で定められた標準的な相続割合のことです。

法定相続分を確定させるためには、法定相続人の順位を確定させることが必要になります。

法定相続人とは、民法で定められた死亡した人の財産を相続できる人のことです。

法定相続人には順位が設けられており、①子供、②父母、③兄弟姉妹という順になります。

なお、配偶者は、順位付けの中には含まれておらず、必ず法定相続分をもらえることになります。

全体の遺産を1とした時の法定相続分は以下の表の通りになります。

【法定相続分一覧表】

存在する法定相続人 法定相続分
子供 父母 兄弟姉妹 配偶者
子供有り 配偶者有り 2分の1 2分の1
配偶者無し 1
子供無し 配偶者有り 3分の1 3分の2
配偶者無し 1
子供・父母無し 配偶者有り 4分の1 4分の3
配偶者無し 1
配偶者のみ 1

法定相続人の順位は、亡くなった人が通常守りたいと思う人の順番を考慮して決められています

よって、遺産の相続分も亡くなった人が通常守りたいと思う人に多く分割されるようになります

なお、例えば、子供が2人と配偶者がいる場合、子供1人当たりの相続分は2分の1÷2人=4分の1になります(子供の人数で均等割りされます)。

また、亡くなった人が養子を迎えていた場合、養子も実子と同じ立場になります。