地震保険は火災保険に加入している人限定で任意に加入できる保険です。
地震保険の保険料を支払った場合は、地震保険料控除の対象になり、所得税・住民税が安くなります。
今回は地震保険料控除の内容・節税額・申請方法についてみていきましょう。
地震保険とは
地震保険とは、地震又は、地震に起因する噴火・津波による災害で損害が発生した場合に、損害額を補償する保険です。
地震保険は火災保険とセットで販売され、地震保険単独では契約できないことになっています。
なお、災害時に地震保険から支払われる保険金は、火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内と決められています。
火災保険の保険金額は、再度同じ家屋(建物)を新築した時の価額(再調達価額)に設定されることが多いため、地震保険の保険金額は家屋(建物)の再建築の費用には足りないということになります。
地震保険の支払保険料は年々高額になってきていますが、補償金額は変わっていません。損害保険料率算定機構統計集によると地震保険の世帯加入率は35%になっています。
地震保険料控除の金額と節税額について
地震保険料を支払った場合、所得税と住民税が安くなります。
これを地震保険料控除といいます。
地震保険料控除の控除額は所得税と住民税で異なります。
【所得税】
- 1月1日~12月31日までに支払った地震保険料の金額が50,000円以下の場合
⇒支払った地震保険料の全額が地震保険料控除の対象になります。 - 1月1日~12月31日までに支払った地震保険料の金額が50,000円を超える場合
⇒50,000円が地震保険料控除の対象になります。
【住民税】
- ①1月1日~12月31日までに支払った地震保険料の金額が50,000円以下の場合
⇒支払った地震保険料の2分の1が地震保険料控除の対象になります。 - ②1月1日~12月31日までに支払った地震保険料の金額が50,000円を超える場合
⇒25,000円が地震保険料控除の対象になります。
つまり、所得税で最大5万円、住民税で最大2.5万円が地震保険料控除の対象になります。
なお、地震保険料控除は所得控除と呼ばれるもので、実際には地震保険料控除の金額×所得税又は住民税の税率の計算結果が節税額になります。
例えば、所得税率20%、住民税率10%の人で6万円の地震保険料の支払額がある人の節税額は、以下のようになります。
- 所得税の節税額:5万円(地震保険料控除)×20%=1万円
- 住民税の節税額:2.5万円(地震保険料控除)×10%=2,500円
- 合計の節税額:1万円+2,500円=1万2,500円
ちなみに、火災保険料に関しては、所得控除はありません。地震保険料控除が出来る前は、損害保険料控除が火災保険料を対象にしていましたが、2007年に廃止になっています!
地震保険料控除の申請方法
地震保険料控除の申請方法は2パターンあります。
地震保険に加入している人がサラリーマンの場合
地震保険に加入している人がサラリーマンの場合、年末調整で地震保険料控除を適用することができます。
10月~12月の間に会社が年末調整という作業を行い、各々のサラリーマンの所得税額を決定して、支払まで終わらせてくれます。
この年末調整の時期に保険会社から送られてくる「地震保険料控除証明書」を会社に提出すれば、サラリーマンはなにもしなくても地震保険料控除が適用されます。
なお、年末調整の時期に会社に「地震保険料控除証明書」の提出が出来なかった場合、翌年の2月16日~3月15日の間に自分で確定申告をしなければ、地震保険料控除の適用はできません。
地震保険に加入している人がサラリーマン以外の場合
地震保険に加入している人がサラリーマン以外の場合、翌年の2月16日~3月15日の間に自分で確定申告をしなければ、地震保険料控除の適用はできません。
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