企業年金の種類を知ろう(確定給付型と確定拠出型)

老後2000万円問題が提起されてからかなり時間が経ちましたが、最近でも老後の年金不足額については議論され続けています。

そこで注目を集めているのが、iDeCo(イデコ)を中心とした確定拠出年金です。

ところで、あなたは現在どんな企業年金に入っており、老後にどんな年金を貰えるかご存じでしょうか?

今回は、企業年金の種類について解説していきます。

年金の種類について

老後に国民年金、厚生年金(いわゆる公的年金)に上乗せして支給されるのが、企業年金になります。

この企業年金ですが、確定「給付」型確定「拠出」型の2種類があります。

そして、確定「拠出」型の企業年金は、企業型個人型の2つに分かれます。

確定給付型の企業年金

確定給付型の企業年金とは、企業が年金の運用を担う年金で、厚生年金基金確定給付企業年金があります。

従業員から見れば、もらえる給付額があらかじめ確定している企業年金になります。

なお、確定給付企業年金には、企業側が年金規約を作成し制度を運用する規約型と、企業年金基金という別法人を設立して制度を運用する基金型があります。

ひと昔前まで確定給付型の企業年金が主流だったのですが、企業側が運用の成果の責任を負うのが厳しくなってきたので、現在は確定拠出型の企業年金に制度変更している企業が多いです。

確定拠出型の企業年金

確定拠出型の企業年金は従業員が年金の運用を自分で行う企業年金です。

つまり、60歳から貰える年金の金額は従業員の運用の成果次第になります。

確定拠出型の企業年金には、企業型個人型の2つがありますが、従業員自身が支払った掛金は「全額」が小規模企業共済等掛金控除の対象になります

小規模企業共済等掛金控除とは、所得税及び住民税の所得控除の一つで、簡単に言うと、支払った掛金の金額×所得税率(所得金額による)分だけ税金が安くなるものです。

企業型の確定拠出年金

企業型の企業型確定拠出年金とは、企業が掛金を毎月支払って、従業員自身が年金資産の運用を行う年金制度です。

企業側が従業員を自動的に加入させる場合と、従業員自身に加入するかの選択を委ねている場合があります。

なお、従業員自身が追加で掛金を支払うことも認められています

個人型の確定拠出年金(iDeCo)

元々は企業型の確定拠出年金がない企業の従業員と自営業者のみが個人型の確定拠出年金の加入対象でした。

しかし、現在では要件が緩和されており、誰でも利用できる制度になっています(ただし、掛金限度額は人により異なります)

任意の金融機関(主に証券会社)を選び、始めることが出来ます。

個人型の確定拠出年金はiDeCoの名前で親しまれ、現在では多くの人が知る制度になっています。