今回は公的年金(国民年金、厚生年金)の給付対象についてと実際にもらえる金額についてみていきます。
実は、公的年金に加入していると老後に年金が貰えるだけではなく、障害を負った時や死亡した時にも年金がもらえます。
ざっくりでも知っておけば、もしあなたに何かあった時にどれ位のお金を残せるかの目安にもなり、漠然とした不安を少しでも解消できます。
公的年金制度の仕組み
公的年金には、国民年金と厚生年金の2種類があります。
国民年金は20歳以上60歳未満のすべての人が加入する年金保険になります。
ただし、会社員の人は厚生年金に強制加入させられ、月額の掛金を払っていなくても国民年金は自動的に加入していることになります。
また、会社員の配偶者で扶養されている人も月額の掛金を払わずに国民年金に自動的に加入していることになります。
よって、国民年金の月額の掛金を実際に支払っているのは、①自営業者、②自営業者の配偶者、③アルバイトの人、④学生になります。
ちなみに、国民年金の制度上、自営業者や学生などの月額の掛金を実際に支払っている人を第1号被保険者、会社員を第2号被保険者、会社員の配偶者で扶養されている人を第3号被保険者といいます。
厚生年金とは、会社員が加入する年金保険になります。
厚生年金の掛金は従業員と会社が半分ずつ支払うことになっています。
前述の通り、厚生年金に加入していれば、国民年金も自動的に加入していることになり、老後には、厚生年金と国民年金の両方から年金保険が貰えることになります。
公的年金の給付の種類と給付額
公的年金は老後の年金支給だけでなく、年金加入者が障害者になってしまった場合や年金加入者が死亡してしまった場合の遺族に対しても支給されます。
つまり、公的年金(国民年金、厚生年金)は、老後年金の意味合いだけではなく、一家の大黒柱が働けない状態になった時に家族の最低限の生活を保つためにもらえる年金と言えます。
少し話が脱線しますが、公的年金が障害や死亡に対しても補償をしていることを覚えておくと、民間の障害保険や死亡保険に加入する場合に保険金額を少額にでき、無駄な月額掛金を抑えられます。
話しを戻しますが、具体的な名前で公的年金の給付の種類を挙げると、次の6つに分類されます(国民年金、厚生年金の2種類×老後・障害・死亡の3種類の合計で6種類)。
老齢基礎年金
老齢基礎年金は65歳以降に国民年金の加入者がもらう年金です。
老齢基礎年金をもらうためには、保険料の納付済み期間が10年間以上あることが必要になります。
老齢基礎年金の年金額は最大で80万円程度で、国民年金の加入期間の長さにより年金額が変わってきます。
個人ごとに年金額が異なるため、年1回日本年金機構から送られてくる「ねんきん定期便」で確認してみてください。
老齢基礎年金には、繰上げ受給と、繰下げ受給という制度があります。
繰上げ受給は、65歳より前に年金をもらうのを開始する制度で、最大60歳まで繰り上げることが出来ます。
ただし、繰上げを行うと1か月繰り上げるごとに0.4%ずつ年金の受給額が減額されてしまいます。
仮に60歳まで繰上げて老齢基礎年金を受給した場合、1か月当たりの年金額が24%(0.4%×12カ月×5年)減らされてしまうことになります。
繰下げ受給は、65歳より後に年金をもらうのを開始する制度で、最大75歳まで繰り下げることが出来ます。
また、繰下げを行うと1か月繰り下げるごとに0.7%ずつ年金の受給額が増額されます。
仮に75歳まで繰下げて老齢基礎年金を受給した場合、1か月当たりの年金額を84%(0.7%×12カ月×10年)増やすことができます。
老齢厚生年金
老齢厚生年金は老齢基礎年金を受給できる65歳以上の人が、老齢基礎年金と併せて受給できます。
ただし、老齢厚生年金を受給するためには、現役世代の間に厚生年金に1カ月以上加入していたことが条件になります。
老齢厚生年金は、報酬比例部分+定額部分+加給年金額で計算されますが、自分で年金額を計算することは困難なため、年1回日本年金機構から送られてくる「ねんきん定期便」で確認してみてください。
なお、老齢厚生年金にも繰上げ受給、繰下げ受給の制度があります(老齢基礎年金と同じ内容です)。
障害基礎年金
障害基礎年金を受給するためには、障害等級表に定める1級又は2級に該当し、国民年金をある程度きちんと納めているなどの一定の要件が必要になります。
なお、障害等級1級とは、他人の介助を受けなければほとんど日常生活をすることが出来ない程度の障害状態で、障害等級2級とは、日常生活が極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害状態になります。
障害等級1級の場合の障害基礎年金の年金額は100万円弱になり、障害等級2級の場合の障害基礎年金の年金額は80万円弱になります。
障害厚生年金
障害厚生年金を受給するためには、障害等級表に定める1級、2級、3級に該当し、厚生年金保険に加入しているなどの一定の要件が必要になります。
なお、障害等級3級とは、日常生活にほとんど支障はないが、労働については制限が生じる障害状態のことです。
障害厚生年金の年金額は、報酬比例部分の年金額というものに比例しています。
報酬比例部分の年金額は大雑把にいうと、これまでの報酬月額の平均額×5.5÷1000×厚生年金の加入期間(加入期間が300カ月未満は300カ月で計算)で計算できます。
ただし、あくまで本当にざっくりした計算になるので、個別具体的な金額を知りたければ、年金事務所に問い合わせを行うことになります。
遺族基礎年金
遺族基礎年金の対象となるのは、母子家庭・父子家庭で、受給できるのは、①子供(高校卒業前まで)がいる配偶者又は②子供(高校卒業前まで)です。
遺族基礎年金の年金額は100万円強となります。
遺族厚生年金
老齢厚生年金は厚生年金の加入者や老齢厚生年金の受給権者が亡くなった場合に遺族に支給されます。
遺族厚生年金の年金額は、報酬比例部分の年金額の4分の3となります。
報酬比例部分の年金額は大雑把にいうと、これまでの報酬月額の平均額×5.5÷1000×厚生年金の加入期間(加入期間が300カ月未満は300カ月で計算)で計算できます。
ただし、あくまで本当にざっくりした計算になるので、個別具体的な金額を知りたければ、年金事務所に問い合わせを行うことになります。
なお、夫の死亡時に40歳以上で子供がいない妻には、65歳まで中高齢寡婦加算が追加で支給されます(年額60万円弱)。
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