借地借家法、借家権、借家権とは

借地借家法とは

借地借家法とは、土地・建物の所有者と借地人・借家人との間の借地・借家契約に関する法律です。

民法でも賃貸借契約に関する定めはありますが、民法を補う形で借地借家法は存在します

借地とは土地を借りることで、借家とは建物を借りることです。

借地借家法には、借地・借家契約の締結、契約期間などに関する規定が含まれています。

また、借地・借家契約の解除・更新・賃貸借権の譲渡に関する手続きや、借地人・借家人の権利や義務、土地所有者の権利や義務などが明確に規定されています。

借地借家法は、賃貸人に比べて立場が弱い借地人・借家人の保護を目的として制定されています

よって、借地・借家契約を締結する場合には、借地借家法を遵守することが重要です。

借地権とは

借地権とは、土地の所有者に対して、一定期間土地を借りるための権利です。

借地権は、借地借家法に基づき、借地契約によって締結されます。

借地権の期間は、原則として30年までとされていますが、借地期間の更新が可能であり、更新期間は1回目は20年まで、2回目以降は10年までとなっています

また、土地の所有者(賃貸人)からの更新拒絶や解約申し入れには「正当な理由」が必要になります。

なお、借地権は、借地人が死亡した場合でも、相続人に引き継がれます

借地権によって借りた土地には、借地人が自由に建物を増改築することができます。

ただし、借地権契約によって増改築が禁止されている場合や、平成4年8月以降に開始した借地権で土地所有者の承諾を得られない場合は、建物の増改築をすることができない場合があります。

借地権には、土地所有者の同意が必要な場合があることを覚えておいてください。

また、借地権には地代(家賃)が発生するため、借地契約における地代(家賃)の取り決めや値上げの手続きにも注意が必要になります。

借家権

借家権は、借地借家法に基づく建物の賃貸借契約における借主の権利のことです。

具体的には、借主が賃貸借契約期間中に建物を使用し、改装するなどより良い住環境を作ることをサポートするための権利になります。

ただし、借地借家法には、借主による建物の使用に制限を設ける規定もあります

例えば、借主が建物を転貸することを禁止する条項が入っている場合、借主は建物を第三者に転貸することができません。

借地借家法に基づく建物の賃貸借契約においては、借主と貸主の双方が契約書に署名し、定められた賃料を支払うことで成立します。

賃貸借契約期間が終了すると、借家権は消滅し、建物の使用権等は借主から貸主に戻ります