普通借地権、定期借地権、普通借家権、定期借家権について

普通借地権と定期借地権

借地権とは、土地の所有者が土地を貸し出し、一定期間、土地の借主(以下、借地権者)が土地を使用することを許可する権利です。

借地権者は、借地契約に基づいて土地を使用し、収益を得ることができます

借地権には、普通借地権定期借地権の2種類があります。

借地権は、土地を所有することが難しい場合に、土地を利用するための一つの手段として利用されます。

例えば、都市部に住みたい人で土地を購入する資金がない場合、借地権を取得することで土地を購入するより安価に居住地を確保することが出来ます。

普通借地権について

普通借地権の契約期間は30年以上で、契約期間終了後に更新を行うことができます

1回目の更新の契約期間は、20年以上とされ、2回目以降の更新期間は10年以上とされます。

なお、土地所有者が更新を拒絶するためには、「正当な理由」が必要であり、土地所有者から土地の返還を求めるのは非常に難しい契約になります。

定期借地権について

普通借地権では、更新の主導権が借地権者(土地の借主)にあるため、土地所有者にとっては、かなり厳しい契約になっています。

それを解消するために、あらかじめ契約期間が終了すると、契約の更新がされず、土地所有者に土地が返還されるという借地権契約を結ぶことができます。

これを定期借地権といいます。

定期借地権には、3つの種類があります。

一般定期借地権

文字通り、定期借地権契約のうち一般的な定期借地権になります。

契約期間は50年以上とされ、契約は書面(公正証書でなくても良い)で結ぶ必要があります

契約期間終了後、更新は行われず、借地権者(土地の借主)は原則更地で土地を土地所有者に返却しなければなりません

建物譲渡特約付借地権

定期借地権の契約終了時に、土地所有者が、土地に付着している建物をあらかじめ買い取ること決めている契約が建物譲渡特約付借地権になります。

契約期間は、30年以上とされ、契約方法は決められていません(書面でなくても成立します

事業用定期借地権等

事業用定期借地権等とは、土地を事業用途に利用するために設定される定期借地権です。

契約期間は10年以上、50年未満とされ、契約方法は公正証書に限られます

なお、公正証書とは、公証人が作成する、法律上の証拠として有効な書類のことです。

公正証書は、公証人が立ち会い、署名・捺印を行うことで、その内容が確実なものとされます。

普通借家権と定期借家権について

借家権とは、建物の所有者から、一定期間、その建物を借り入れて使用する権利のことです。

具体的には、住宅や店舗、事務所などを借りる場合で、借りる人を賃借人、不動産の所有者を賃貸人といいます。

借家権は、建物賃貸借契約に基づいて発生します

契約の内容によって、借りる期間や家賃、修繕責任、更新条件などが定められます。

普通借家権

普通借家権は、文字通り、借家権の中で一般的なものです。

普通借家権の契約期間は原則として1年以上(1年未満の契約は期間の定めがない契約とみなされます)とされ、賃貸借期間が満了すると、契約を更新するかどうかが賃借人と賃貸人の間で話し合われます

なお、賃貸人側からの契約更新の拒絶は正当な理由がないとできませんので、賃借人が契約の更新を要望すれば、普通借家権は継続します

定期借家権

普通借家権では、賃貸人側からの更新の拒絶は正当な理由がないとできません。

しかし、賃貸人側でも更新が出来ない理由がある場合があります。

例えば、数年後の建物の建て替えが決まっている場合です。

この場合、あらかじめ更新がない旨を建物賃貸借契約書に記載し、定期借家契約を結ぶことが出来ます

定期借家契約を結ぶと、賃貸人には定期借家権が付与されたことになります。

定期借家権の特徴としては、契約で定めた期間がくると契約が必ず終了することです。

ただし、賃貸人の気が変わって、更新に応じてくれれば、賃借人は賃貸借契約を更新できる可能性もあります

定期借家権の契約期間は、制限が設けられていません

ただし、必ず書面(公正証書でなくてもOK)で定期借家契約を結ぶことが義務付けられています